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一橋大学の帰国子女枠には、海外に行かなければならない仕方のない理由があった場合にのみ受験を許されると書いてありますが、例えば家族がこちらに引っ越した、などの理由も仕方が無いに含まれるのでしょうか。
なぜわざわざ、やむを得ない理由、という制限を設けているのでしょう?

A 回答 (2件)

(3) 渡航が保護者の海外勤務等のやむを得ない事情によるものであること。

(ただし,個人の事由で留学し
ている場合であっても,平成18年(2006)年10月1日以前から留学している場合は,この限りではない。)

http://hit-u.ac.jp/admission/pdf/H27gaikoku_youk …

公開資料に「例えば家族がこちらに引っ越した、などの理由も仕方が無い」というのをわざわざ書いてある。
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この回答へのお礼

読解不足で申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/16 13:26

なぜわざわざ、やむを得ない理由、という制限を設けているのでしょう?



想像だけど、海外経由の抜け道で一橋受験というのがどこかで「開発」されたからでしょうね。
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この回答へのお礼

なるほど……。
一橋に受かるためにそこまでのお金をかけるなんて信じがたいですが、そんなこともあるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/16 13:25

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