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1日7時間労働ですが、週でいえば、土曜日もあるので、40時間15分になります。
4つの質問がありますがよろしくおねがいします。

(1) 40時間を超えているので、その日、7時間を超えた時点で、割増賃金の義務が発生すると考えてよいでしょうか?

(2) 36協定を結んでいない場合、40時間を超えている週がある時点で違法なのですか?

(3) 1年単位で見て、週平均が35時間とすると、週5時間まで、割増賃金をつけなくてもいいという認識であっていますか?(1日で、8時間を超えた場合は、割増が必要だと思います。)

(4) 残業中の休憩時間(就業規則に規定はないです)は賃金支払いの対象外でも問題ないですか?

A 回答 (4件)

1)他の方の回答にもあるように、1日7時間勤務で週6日出勤すれば、週42時間勤務ですので、週40時間を超える6日目の最後の2時間が時間外労働となります。

週40時間15分が正しいなら、休憩時間によるものなのかその理屈を明示してください。その場合は最後の15分が時間外労働です。

2)下3)といった法定労働時間の例外適用がない場合、お見込みのとおりです。

3)1年単位の変形労働時間制のことをいっておいでしょうか?その場合は毎年労使協定を締結、労基署に届出することになります。

1年単位は種々の制約がきびしい制度ですがそれをクリアした上で、年間勤務予定がくまれ、出勤日とその各日の労働時間数を確定させているのなら、日、週、そして変形期間、3段階でそれぞれの所定労働時間を超えないと時間外労働となりません。

たとえば1勤務7時間の1パターンしかないのでしたら、日8時間超えたところから、週5勤務なら40時間、週6勤務なら42時間超えたところから時間外労働です。たとえば6日勤務の週に、金曜に8時間勤務していたら、日において時間外労働となりませんが、土曜の7時間勤務すると、最期の1時間は週42時間超えてますので、その1時間が時間外労働となります。

こういった制度を利用するしないにかかわらず、「週平均35時間だと週5時間ゆとりがある」といった時間外労働判定はしません。あくまでも、日、週の2段階(変形労働時間制なら、さらに変形期間の3段階)で、時間労働の判定をします。

4)お見込みのとおりです。
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時間外労働の割増賃金が必要なのは


一日8時間、一週40時間の法定労働時間を越えた「労働」に対してです。
休憩は労働時間ではないので除外してください。
残業中でも所定労働時間内でも同じです。賃金支払い対象ではありません。
一日の所定労働時間が7時間なら
7時間×6日だと42時間なので2時間は時間外労働です。
7時間×5日だと35時間なので時間外労働はありません。
36協定は法定労働時間(一日8時間、一週40時間)を超えて労働させたり
休日に労働させることに対する協定なので
協定を結ばないと時間外労働をさせることができません。
休日とは週に一回の法定休日のことです。
祭日や土曜日の会社の休日に勤務しても休日出勤ではありませんので
一週40時間を越えなければ時間外割増賃金としなくても問題ありません。
所定労働時間が6時間を越え8時間未満は45分以上、8時間を越えれば合計1時間以上の
休憩時間が必要です。
残業を含めた合計10時間でも12時間でも休憩は合計1時間以上です。
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> 1日7時間労働ですが、週でいえば、土曜日もあるので、40時間15分になります。



どうして?7時間に日数を掛けても40時間15分にはならないよ。休憩時間があるのかなあ?
(1)週40時間を越えるのなら割増賃金の対象です。特例対象事業ならばそうではないけれど...

(2)36協定がなければ週40時間を超えてはいけません。違法になります。特例対象事業ならばそうではないけれど...

(3)「1年単位で見て、週平均が35時間」というのは上に書いてあることと矛盾するけどどういうことだろう?もしかすると変形労働制ですか?そうであるなら,色々と細かなことはあるけれど,大雑把には所定労働時間までは割増賃金の対象ではないよ。

(4)休憩しているのなら賃金を支払う必要はありません。
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(1)41時間~発生


(2)違法ではない
(3)1日労働時間が8時間越えると割り増し25%~
(4)4時間に1回は休憩をとるです。

職業により中々都合よく働けません
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