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登記済権利證、重要事項説明書、売買契約書、境界確認書などを保有しています。
最近になって自宅に耐火金庫があるなら、盗難・火災などに備える為、現金・通帳・カード・貴金属などと共に、不動産書類を格納しようと考えていますが、再発行できない重要なものとは、上記に挙げた全てでしょうか?それとも「登記済権利證」だけで十分か、詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (3件)

全て大切。



>再発行できない重要なものとは、上記に挙げた全てでしょうか?
 「金に糸目を付けなければ、消失後にも再度作成することは可能」って感じです。

 弁護士2名以上の承認を取り付ければ、不動産の所有者変更も可能ですが、
 安くないでしょう。

 重要事項説明に記載の瑕疵担保に該当しそうなクレームが起きた時
 消失したから確認出来ないが! と売主に訴えて同じ保証をしてくれるかどうか。

 売買契約書は、将来転売や買い替えをする時に売却益、売却損(税金対策)の根拠になるが
 その時に販売会社が倒産していたら再発行は不可能です。

 境界確認書が一番、再発行が難しいかと思います。
 隣接地の所有者が相続や転売で変わっていたら
 「そこじゃあ無い!!」って揉めるリスクが高い。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答頂き、ありがとうございます。早速、全て格納致します。

お礼日時:2014/12/17 16:15

登記済権利證・・・仰るとおりだと思います。



重要事項説明書・・・そもそも渡されていない
          なんてトラブルも無くはない
          ですから、保管

売買契約書・・・たとえば譲渡益や譲渡損失の計算なんかに
        いつでも使えますから 保管

境界確認書・・・これは絶対に保管です。
        隣が変わるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。お三方がお三方とも全て大切との回答に、大変役に立ちました。全て格納致します。

お礼日時:2014/12/17 16:16

 


登記済権利證、重要事項説明書、売買契約書、境界確認書
すべて重要です、簡単に再発行は出来ません
あまり厚くない資料です、全て保管しましょう
 
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この回答へのお礼

早々の回答、ありがとうございます。はい。仰せの通りに致します。

お礼日時:2014/12/17 16:13

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