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このたび65歳以上の方を雇うことになりました。
保険なんですが、年金・介護保険はもう加入できないんですよね?
健康保険は加入できますよね。そのときはいつもどうり
保険料は事業主と本人が半分ずつの折半でいいんですよね?
65歳過ぎているから保険料は優遇されてるとかあるんでしょうか?

A 回答 (1件)

健康保険料は年齢で金額が変わるわけではありません。

標準報酬と言うもので決まります。65歳以上の方は介護保険の場合第一号被保険者となりますので市区町村に保険料を納付する形をとります。厚生年金は65歳未満の方が入るものですから対象外ですね。
# 特定被保険者制度を採用している場合は徴収されます。
健康保険料の事業所分と個人(被保険者)負担分の割合は必ずしも折半ではありません。それぞれ健康保険組合によって違いますよ。あなたがもし人事関係の方ならばそれくらいご存じでないと大変だと思いますが...もしおわかりにならないのであれば事業所として加入している健康保険組合にお聞きになるのが一番ではないでしょうか?

では。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
当社は組合がないので、社会保険事務所に確認してやったにもかかわらず、
本人から保険が違うと言われてなぜかわからなかったんです。
前は組合のあるところにいた方なのできっと負担割合が違うから、
保険が違うと言われてしまったんですね。やっとわかりました。

お礼日時:2001/06/12 09:22

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