自転車道が整備されたために,自転車は自転車道を走るようにとの案内があり
ました。歩道を走ることも車道を走ることもできないとのことです(道路交通法
第63条3)。
さて,70歳以上の者や13歳未満の子供等は今まで歩道を走ることが認められて
いましたが(道路交通法第63条4)自転車道が整備されたら,お年寄りや子供も走
れなくなるのかどうか教えてください。
普通に考えると,安全な自転車道が整備されたのだから,認められないと思う
のですが。歩道は,小さな子供も歩いていますし,お年寄りも歩いています。歩
道は歩行者のためのものであり,子供やお年寄りとはいえ,自転車に乗っている
以上,自転車にとって安全な自転車道を走るべきと思うのですが。小学校の高学
年ともなれば,歩道を突っ走り危険です。
しかしながら,自転車道は車道だから,道路交通法第63条4が適用されて,子供
やお年寄りは自転車道が整備されても歩道を走ることができるという人がいま
す。道路交通法第2条三の三に自転車道とは,「工作物で区画された車道の部分
である。」と定義されていることを理由に,自転車道は車道であるとの主張で
す。車道の一部分ではなく,車道の部分に整備された自転車道という意味ではな
いかと思うのですが。
第16条4項では,「自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車
道以外の車道の部分は,それぞれ一の車道とする。」とあるため,自転車道は車
道であり道路交通法第63条4が適用できるとなるのでしょうか。
法律に詳しい方,教えていただけませんでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
通常世界中で自転車専用道は字のごとし、車道の一部を1メータ巾ほどで線を引いて自転車専用レーンを作っているのですが、日本の道路の場合、車のレーンの巾が極端に狭いので、1メータほどカットするのは不可能。
しかも自転車走れば、車は対向車線にハミ出て運転する必用で、自転車歩道走行が当たり前と。それが、世界の流れで自転車専用レーンがなければ先進国でないという妄想にかられて、歩道部分に線を引くだけの結果と。そこで、すでに立派な自転車専用レーンがある国の道交法を参考に無理やりに作った規則。法律解釈も、無理やり解釈となってしまい、通常の頭脳の持主では???だらけと。法律・規則厳守思想の人と、臨機応変の対応思想の人では、真っ向からの対立と。
ありがとうございました。歩道は歩行者優先です。よちよち歩きの幼児も歩いています。ブロックで車道と区分けされた安全な自転車道が整備されたら自転車道を走行すべきでしょう。また、自転車道は追い抜きができるように一方通行が望ましいと思います。徐行義務を守らない自転車が多い以上、法令が現状に追いついていないと考えざるを得ません。
警察官等は歩道からおりるように命令できますので警察による啓発指導が行われる場合は、子供やお年寄りとはいえ危険走行をする場合は、自転車道を走れと指導することになるのでしょうね。
No.3
- 回答日時:
歩道を自転車走行可能なのは、小学生以下&65歳以上の高齢者。
他の人は、自転車走行レーンです。
…が、歩道も自転車可能の、看板が設置されていたら、歩行者に気を付けて、歩行者を威嚇しないで、走行していいですよ、って事です。
時々、どいて!!!って、意味て、ベルを鳴らす方も居ますが、どいて!!!のベルは禁止です。
皆様勘違いしています。
No.1
- 回答日時:
おっしゃるとおりのことで自転車道は車道です。
そのため、「自転車道は車道だから,道路交通法第63条4が適用されて,子供やお年寄りは自転車道が整備されても歩道を走ることができる」と解釈されます。
参考までに、その直前の条文
「第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。」
で、「自転車道以外の車道」とあるように、自転車道は車道です。
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