プロが教えるわが家の防犯対策術!

わからないことだらけで、どうしたら1番良いのか困っています。

現状

・自己都合退職と共に夫の扶養に入った。(夫の会社からは、私が失業受給、又は年間103万を超える収入がある場合は扶養から外れるよう言われている。)

・給付制限3ヶ月ある中の1ヶ月目にして再就職が決まった。

・再就職手当の基準は、契約社員(試用期間3ヶ月あり)でも良いのであれば、それ以外の条件はクリアしている。

・再就職は、契約社員で、試用期間3ヶ月ののちに1年ずつ契約更新していく。雇用保険のみ負担ありで健康保険などその他の福利厚生はない。

・再就職先には、後日扶養範囲内で働くか、否かを報告。どちらにしても、すでに採用されている。

・再就職は扶養範囲を超えて働く場合、概算で月収16万+交通費2万円×12ヶ月となる。


質問

今後どうするのが一番良いのでしょうか?(再就職手当、扶養範囲内での仕事か否か、健康保険、国民年金、収入と支出面で)

旦那の扶養内で再就職したい場合、再就職手当を貰わないほうが良いでしょうか?貰うと扶養から外れるのでしょうか。

再就職手当も収入(旦那の会社から言われた103万までの基準)にカウントされるのでしょうか?

そもそも、再就職手当は、契約社員試用期間3ヶ月1年更新という契約でも条件はクリアできるのでしょうか?(その他の条件はクリア)

旦那の扶養から外れる場合、自分で保険料などを納めなければなりませんが、
保険料などを考えて、扶養に入っていた方が良いでしょうか?
その場合、再就職手当はどうするべきでしょうか?



長くなりましたが、詳しい方お願いいたします!

A 回答 (1件)

>夫の会社からは、私が失業受給、又は年間103万を超える収入がある場合は扶養から外れるよう言われている。


扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
なので、会社が言っている103万円は、税金上の扶養だと思われますが…。

>今後どうするのが一番良いのでしょうか?
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、年間に換算しておおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えます。

ただ、貴方の場合、社会保険加入ではないので、国保の保険料の計算方法は市によって違い保険料がいくらくらいになるのかわからないということがあります。
年間10万円くらいなら前に書いたとおりですが、貴方の年収は190万円くらいなので、もっと高くても損はありません。

>旦那の扶養から外れる場合、自分で保険料などを納めなければなりませんが、保険料などを考えて、扶養に入っていた方が良いでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。

>そもそも、再就職手当は、契約社員試用期間3ヶ月1年更新という契約でも条件はクリアできるのでしょうか?
おそらく大丈夫でしょう。
短期契約の場合(1年以下)、更新時に一定の目標達成が条件付けられている場合や派遣などで雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合には該当しませんが、貴方の場合はこれとは違うでしょうから。
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