プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは
小売店を営んでいる個人事業主が銀行からお金を借りようとしています。
現在、小売店の敷地は、その個人事業主の父親が所有しており、その父親は痴ほう症にかかり、個人事業主がその成年後見人になっています。
銀行からの借り入れの条件として、父親の土地を本人の名義にすることになっています。
この場合、成年後見人である個人事業主が被後見人である父親から土地を買い取ることにつき、法的な問題点はございますでしょうか。(値決め以外で)

ご存知の方お教えいただければ幸いです。

A 回答 (7件)

後見制度を甘く見すぎています。



被後見人の財産を守るべき人が不動産という大事な資産の売却を簡単に代理行為できるわけありません。
さらに購入する人があなた自身ともなれば、利益相反事由にもなることでしょう。

家庭裁判所で相談し、必要であれば許可をもらいましょう。
さらに、あなたが被後見人から購入するうえで被後見人の代理をあなたが行うことはできないでしょうから、特別代理人の申立も必要でしょう。

被後見人の生活費が足りないための不動産の現金化であればわかりますが、あくまでも目的があなたの事業資金借り入れの担保であれば、後見制度上、守られるべき財産の処分として認められるとは思いませんね。
もしも、裁判所等が問題視すれば、担保設定などを取り消すために、借り入れの返済をさせられる可能性があると思います。

担保の設定は不動産価値を下げることですし、最悪返済が滞れば、取り上げられてしまうための手続きです。
現状の見た目として変わらなくても意味がある行為ですので、安易に考えてはいけませんよ。

裁判所は専門家に相談のうえで進める必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^
難しそうですね^^;

お礼日時:2014/12/19 11:42

 このような場合については、民法に規定があります。



第八百六十条  第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

第八百二十六条  親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

第八百五十一条  後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一、二、三 略
四  後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。  

 以上のとおりで、後見人が、被後見人と利益の相反する行為、質問のように、被後見人の財産を譲り受ける行為は、その典型例ですが、そのような行為をする場合には、基本的には、被後見人の特別代理人の選任を求めて(家庭裁判所に申立てをする。)、その特別代理人が被後見人を代理して売主となり、後見人は、後見人個人の立場で買主となって、取引をすることになります。

 後見監督人があるときは、特別代理人の選任を求めることなく、後見監督人が被後見人の代理人として、取引をすることになります。

 法律上の規定は以上のとおりですが、現在の家庭裁判所の実務では、後見人に対する監督が厳しくなっていますので、後見人は、あらかじめ家庭裁判所に報告をして、その事実上の了承を得ておくことが適当です。そうしておかないと、あとで家庭裁判所から、そのことを問題視されて、後見人を解任されることもあります。

第八百六十三条  後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
2  家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。

第八百四十六条  後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。

 これらの条文には、いずれも「職権で」という言葉が入っています。現在では、この家庭裁判所の「職権」による監督が強化されているというのが現実です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2014/12/22 13:00

"成年後見人が被後見人と取引することができますか? "


 ↑
取引の種類によりますが、このような利害が対立する
取引は出来ないのが原則です。

価格が相場なら問題無いと考えるかもしれませんが
本当に相場通りなのか、隠しやすい金銭に換えること
は問題無いのか、そもそも買い取るお金があれば
銀行から借りる必要などないはずです。


家裁に相談することをお勧めします。
勝手にやれば犯罪になる可能性が高いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2014/12/22 13:00

★成年後見人が、被後見人と、”直接”取引する事”が、できますか。

➡”出来ませんでしょう。
普通は、私有財産含めて、一般又は公的な取引等の”準公的取引事”は、”ご不幸にも、”痴呆症・疾病”の方が、お相手では”取引不能状態”だから、”成年後見人”として、投稿者_貴方様が、当該地区の”家庭裁判所から選任を、受けられていらっしゃる”と、言う事でしょう。”・・・
★被後見人様との、直接取引等は”良識的に考えれば、困難であり_原則不可なのが、”成年後見制度の制定主旨である”と、言えます。
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来年は、遺産相続に関する”法律全般”について、法律改正があるとの事です。
”親族又は、一般的な不動産取引含めて”不動産絡みは、法律根拠の正当な理解と適用が、原則です。”
所謂、銀行からのお金借入れに関する、”担保物件”候補として、お考えでしたら_やはり”生前遺産相続”に関する、法律準拠が根底ですから、ここのサイト?のような”見ず知らずの、何でも相談等の陳腐で曖昧な法律的責任が、実は皆々様が、皆無自由な照会・質問事では無くて、”出来れば、然るべき不動産取引鑑定所か、不動産関連等の公認会計士等々○○士等”経済通で、公認業務として実績がある。
※不動産取扱い関連資格保有の弁護士事務所”等々への、深刻な”相談事”でしょう。※
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 誠につまらない事で、銀行の監査関連部門に”不動産査定を、安直に軽く吹っかけられて?、足元を見られない事が宜しいかと、お知り合いの不動産関連_鑑定事務所・不動産売買資格保有の諸氏の”仕事”です。
まずは、
(1)電話相談を、してみる。
(2)次に事務所訪問をされて相談をされる。
(3)必要な書類(不動産登記簿・書類等々)を、十二分に記載事項の内容と併せて、検討してみる。
(4)遺産遺言書類の有無等々をご確認をされる事が、不可欠です。 
(5)更に、貴方様以外の、ご親族の方々様のお考え確認もされながらその結論に基づいて慎重かつ丁寧に実行されるのが、当然な事ながら、必ず必要となります。 以上 〆
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この回答へのお礼

ご丁寧なご意見ありがとうございます^^

お礼日時:2014/12/19 11:40

家庭裁判所に聞きましょう。



条件がつくとしても、裁判所の許可が必要と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2014/12/19 10:35

他の無担保融資の銀行を探してください。



定期預金があれば、それを担保にも借りれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2014/12/19 10:36

出来ません。


後見人に見張り役が必要に成ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2014/12/19 10:36

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