プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

慰謝料の支払い方法について質問です。
現在、こちらの不貞で(口論時に手を上げ怪我をさせてしまった)妻と離婚調停を行っています。
怪我は1回目が足を叩き痣ができてしまった。2回目が先に手を出されたのでお返しに身体を払ったら壁にぶつかり指の骨を折ってしまった。
反省はしており慰謝料を払う意思はありますが妻は慰謝料500万を一括で払わない限り離婚は認めないと言っているのですが(分割だと全額払ってくるか信用できない為)経済的に分割でないと支払う事ができずどうしたら良いでしょうか?
この場合慰謝料は妥当な額でしょうか?
現在の状況は
・慰謝料の支払う意思はあるが一括で支払う事ができない。
・親族に連帯保証人や援助等を頼んでみたが応じて貰えなかった。
このまま裁判になり判決で一括で支払う命令が出されたら借入してでも払わなければならないのでしょうか?
仮に分割で払えても万が一支払いが遅滞しそうになったら金融機関から借入をして貰う等の公正証書を記入する事を相手が希望してきた場合受け入れなければならないでしょうか?
非常に混乱しており乱文になりますが宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

補足を拝見しました。



婚姻期間が、7ヶ月で 500万ですか?  思わず笑っちゃいました(笑)

何度も言いますが、弁護士を含めた話し合いや離婚調停の場なら幾ら請求しようが問題ないです。
彼方が納得するかどうかの話し合いでしか 有りませんからね。

ただ・・離婚裁判となれば、話は別です。
婚姻期間が7ヶ月で 慰謝料500万なんて聞いたことがない。

婚姻期間が20年で「暴力・浮気・家計を入れない 等」なら 有り得ます。
たかが、7ヶ月で そりゃ有り得ない話です。

そもそも結婚とは「ある種の契約です」どちらかが一方的に悪いなんて事は有りえない。
ただ・・彼方に「浮気・金を入れない・日常的な暴力」・・・と言う「有責」部分があるなら話は別です。
ですが・・・それでも裁判をすれば、200万が限度。。

話し合いには、応じない事ですな。  それと離婚裁判は、直ぐには出来ないのですよ。

まず、離婚調停をする⇒⇒⇒3~4回で調停決裂⇒⇒離婚裁判⇒⇒判決がでる。
この流れとなります。  同時に調停が3ヶ月前後、裁判期間は、1年前後となります。
ただ・・・双方が徹底的に争えば、裁判期間の2年と言うのは普通です。
同時に判決が出る前に「裁判官」から「和解」の提案もされる事もあります。

1回の暴力で慰謝料が認められた事は、少ないですね。

ただね・・・相手は「手帳」に「ウソ」の記録を付け それを「証拠」として提出する場合が「非常に多い」んですよ。

因みに私は、民事裁判は 過去に12回ほど経験していますが、負けた事はありません。
その中で経験した事は、「ウソ」と「ウソ」のつきあい。
偽造証拠は、当たり前の世界と言う事と「粘りと頑張り」しかありません。

同時に正式に離婚が成立するまで「数万円程度の生活費」を払う必要が有るやもしれません。
ただ・・これは、収入の多い方が払う場合が多いです。

それと・・・本当に弁護士への依頼はしていますかね????
「金を払わなきゃ 離婚届けにサインはしない」・・これは有る種の脅迫です。
普通の離婚なら「財産分与だけ」。  これなら婚姻期間7ヶ月なら殆んどありません。
その為の「ゴネ得を狙っているのかも」。。。

更に注意事項として 現在の状況下での「恋愛は不倫になりません」
何故かと言うと 既に「婚姻関係が破綻」しているからです。
ですが・・奥さんに交際者がいると仮定した場合ですが・・・(どっちも居るでしょ?)

離婚の引き延ばしや法外の慰謝料請求の根拠は、交際者との生活に必要な為であり支払いを拒否する。
これで充分ですよ。

弁護士を雇っているかどうかは、訴状が来たらわかります。
弁護士事務所の名前が必ず入っているからですが・・・今は、付いていないと感じます。

弁護士は、弁護士ドットコムに無料登録すれば、無料相談を何度も受けれます。
ただ、公開ですから不特定多数に見られてしまいます。(奥さん関係者にもね)
同時に弁護士検索機能もあるので お住まいの近くの弁護士も探せます。  でわぁ~
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱり高額なんですね…
恐らく相手は怪我の慰謝料だけでなく暴言を言われ精神的苦痛を味わった事や性生活が減った事等も含めて総額3~500万を請求しているんだと思います。
こちらの不貞は足の痣と払った際に強くぶつかり指の骨折させてしまった事で喧嘩の時は確かに口が悪い所もありましたが(お互いに)日常的な暴力や暴言、浮気等は一切ありませんでした。
なので怪我に対する慰謝料の支払う意思はありますがその他の事で請求されても払う意思はないとしています。
離婚に向けてこちらも正式に弁護士を依頼する事にし、相手も弁護士に依頼するとの事でした。
相手の性格上調停は成立しなさそうなので今後裁判になった時は相手が虚偽な事を言ってきても自分の言いたい事はしっかり訴えていきたいと思います。

お礼日時:2014/12/27 11:11

彼方の補足文を拝見しました。



どうやら奥さんには、計画性が見受けられますよね。

警察に被害届けを出すと言う事は、事実の積み重ねを作り有利に調停や離婚裁判を進めたいんでしょうね。
裁判を有利に進め慰謝料を多く取るには、如何に被害が大きかったかの事実認否が不可欠です。

例えば、警察に被害届けを出す・・・と言う事は「事実」の立証となります。

ただ、離婚調停の場では不利に働きますが・・・離婚裁判では、重要視されにくいです。

例えば・・・裁判の「答弁書」・・にその時は、過去の言動があり 余りのしつこさに押したのは事実だが、暴力と言われるのは心外だ。
同様に 原告が言う程の「ケガ」では無い。
現に 病院には行っていないし「診断書」すら存在しない。
これでは、押しただけの軽微な行為まで、被害届けを出されたら 虚偽の被害届けを出されても
男性側は、いい訳けが出来ない状態になる。
しかもあの時は、ワザと私を興奮させるような言動や物を投げつける行為を繰り返されたの
押すような行動に出てしまった。  今、考えれば「仕組まれた」としか思っていない。

同時に彼女が、普段から執拗な言動や行動を繰り返す人であり親友や同僚との付き合いも制限されていた。
これは、同僚や親友の証言もあるので別紙で「陳述書」も提出してあります。

更に 一度、離婚や慰謝料の件で合意に達したのに「離婚後も会え」「会わないなら慰謝料を500万にする」と脅迫も受けています。
しかも私が法律に関し無知なのを良い事に「公正証書」を作れ、作れと再三催促されました。
しかし公正証書とは、何なんなのかを知人に聞くと 私には不利な事だと知り驚いています。

離婚したいのは、私の方であり 彼女からの脅迫の「証拠の録音」も存在しています。
同時に本来、慰謝料を請求したいのは私の方であるが、一度、夫婦になった女性を突き放すのは忍びなく
婚姻期間が短かかったのにも関わらず「慰謝料」としたのは、私の誠意であり本来なら「解決金」としたい所ですので解決金としてなら支払う用意があります。

ただ・・500万と言う金額は、私が一方的に夫婦関係を著しく破綻させた原因が有ると思えない。
同時に当面の生活費としての「解決金」を支払う用意はあるが、現在は収入も少なく一括での支払いは常識的に不可能である。
解決金は、支払える範囲で 60万を支払い 残り60万を分割の10回払いで支払うのが妥当であると考えます。

と すれば答弁書で答えれば問題はないですよ。

まずは、ICレコーダーを買い会話は、全て録音する事、そして「公正証書」は簡単に書かない事。
公正証書とは、裁判判決と同様な力があり、支払いが遅れた時に彼方の銀行口座の「差し押さえ」や
家具、家電等の「差し押さえ」が合法的に可能のなるんですよ。
安易に「公正証書」に合意はしない事ですね。

この回答への補足

補足します。婚姻期間は今月で7カ月で妻も弁護士を依頼したと言っておりました。

補足日時:2014/12/26 14:19
    • good
    • 0
この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
妻は離婚が決まった時に診断書を作成したといっていたのでこちらにも不貞はありますがやはり自分は完全に被害者で慰謝料を払せようとしているようにしか思えませんでした。
・余りのしつこさに押したのは事実だが、暴力と言われるのは心外だ
・普段から執拗な言動や行動を繰り返す人
・一方的に夫婦関係を破綻させた原因があるとは思えない
この3点はこちらでも強く思っていた事でした。今後裁判になったとしても悪い所はちゃんと認め自分の主張できる事はしっかり主張していこうと思います。

お礼日時:2014/12/26 14:14

補足文を拝見しました。



結婚何年ですか?  10年、20年じゃあるまいし・・・

話の内容から 一方的に相談者が悪いと感じていましたが・・・
奥さんにも非は有るみたいな感じも受けます。

和解なら500万は、有り得る話ですが・・・

離婚調停では無理・・・普通はね・・離婚調停から離婚裁判になるんですよ。
いきなり離婚裁判は、ないんですよね。

離婚調停が不調になり・・・お互い とことんやろう・・で離婚裁判になるんです。
和解なら・・・500万は有り得る。  幾ら請求しようが勝ってですからね。

離婚裁判で、婚姻期間が数年で 500万は絶対にあり得ない話です。
同時に「公正証書」を作れば、分割でも問題はありません。

公正証書とは、裁判判決と同様ですから、延滞が起これば給与の差し押さえも可能です。
これだけ制約の付いた「公正証書」を作成するのだから文句を付けられる事はありません。

同様に離婚裁判をしたら「一括支払い」を認めた、判決は出た事がありません。

ただね。。。。何となく 奥さんは、無理を承知で500万・・と言っている気がします。
無理を承知。。。?  奥さんは本当は、別れる気はないのでしょうね。。。。。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
離婚裁判で一括支払いってないんですね…
妻は恐らく自分が払えなくても実家の両親が払ってくれるだろうと思って高額に請求しているんだと思います。

お礼日時:2014/12/25 06:02

慰謝料の金額と支払い方法についてお尋ねです。



慰謝料の金額は請求する側に金額を提示する権利があります。あなたの場合ですと奥さんが、あなたの不貞及び暴力によってどれだけの損害を被ったかです。(身分、法益、人権等々法律で保護されるべき権利の他、精神的なダメージ)奥さんが500万円を請求されているのなら、その請求の根拠を示されるべきです。

奥さんが提示された金額を一括で払えなければ、分割して支払うようになります。少しお尋ねしたいのですが、現在離婚調停を申し立てられているとのことですが、この申し立てはどちらがされたのでしょうか。どうして気になったのかというと、奥さんは、一括で慰謝料を支払ってもらわなければ離婚をしない。と、仰っているそうです。もし、奥さんが離婚調停を申し立てられたのなら、少しおかしい気がします。

又、あなたの方から離婚調停を申し立てられたのなら、奥さんの言う、慰謝料の一括払いとか離婚はしない。という言葉は当然だと考えられます。いずれにしても一括で支払えない場合は分割になります。

●仮に分割で払えても万が一支払いが遅滞しそうになったら金融機関から借入をして貰う等の公正証書を記入する事を相手が希望してきた場合受け入れなければならないでしょうか

 ↑こういう事はあり得ないことです。既に調停を通して問題解決を図られていますので、公正証書は全く関係ありません。調停が成立すれば「調停調書」に合意した事柄が書かれています。裁判で決まれば判決文に書かれています。公正証書は、当事者同士の契約を裁判所の手を借りずに法的強制力を持たせる方法です。既に裁判所のお世話になられているので公正証書の問題は関係ありません。

又、「仮に分割で支払えても万が一支払いが遅滞しそうになったら金融機関から借り入れをして貰う」等の、事柄を調停証書、判決には書きません。遅滞すれば強制執行が可能な執行文が付与されているので、それを実行すれば良いのです。それで大丈夫なのです。

最後に簡単に慰謝料は、いくら位が妥当だとか言われていますが、そんなものあてに出来ません。いわゆる離婚時の慰謝料は精神的な損害だけではありませんので、請求権者がどこまですべての損害を分けて慰謝料として請求出来るか、です。(財産分与は別です。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
すいません。少し長文になります…。
こちらでも申し立ての準備をしていましたが先に妻が申し立てました。別居仕立ての頃は妻から何度も「2人で話がしたい」「仲良くしたい」など言われ顔を合わせると言い合いになるから今は帰ってこないで欲しいと言っても無断で帰宅し仲良くする事を強要し「言う通りにしないと自分の首を絞める事になる。」等言われました。
妻は最初、離婚の条件として150万一括払いとその他離婚に掛かった諸費用の支払いと別れた後も友好関係を維持する事を要求してきました。
断れば調停を起こし慰謝料3~500万を請求すると言われこちらとしては離婚すれば一切の関係を断ちたいと思い弁護士の方に相談し連絡はもうしない方が良いと言われたのと何度もこの様な事を要求してくる妻に恐怖を感じ一切連絡をしないでいたら後日、警察が「妻から被害届けが出てるので事情聴取に来て欲しい」と言われ2回、事情聴取を行い終了しました。
被害届けや慰謝料は自分のした事を考えれば当然の結果だと思いますがこれまで何度も復縁を強く迫ってこられて「こんな事本当はしたくない。」と言いながら自分の意向に沿わなければ徹底的に法的措置を取る妻に恐怖や憤りを感じてしまいます。

お礼日時:2014/12/20 18:52

”この場合慰謝料は妥当な額でしょうか?” 


    ↑
慰謝料というのは精神的なダメージに
対する損害賠償です。
離婚の場合では、離婚に至った原因や資産にもよりますが
おおまか200万ぐらいが相場です。


”このまま裁判になり判決で一括で支払う命令が出されたら
 借入してでも払わなければならないのでしょうか?”
     ↑
無いところから取ることは不可能です。
分割払いにする他ありません。
裁判になってもそういう判決が出るものと
予想されます。


”仮に分割で払えても万が一支払いが遅滞しそうになったら
 金融機関から借入をして貰う等の公正証書を記入する事を
 相手が希望してきた場合受け入れなければならないでしょうか?”
      ↑
裁判離婚する前には調停が行われます。

一度、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
大切な問題をこういう場で解決しよう、とするのは
よくありません。
あくまでも参考にして、それから専門家に相談しましょう。
相談だけならたいしたお金は掛かりませんよ。

尚、離婚となれば慰謝料の他に財産分与が問題に
なりますが、そちらはどう考えているのでしょうか。
それを併せて相談しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
弁護士の方に相談したら借入はあくまで任意で断る事も出来ると言っていましたが相手が納得いかず絶対応じるように迫られるのではないか?と不安に思う所もあります。
財産分与に関しては共同の資産が殆ど無いので相手に全て渡しても良いかと思っています。
裁判になれば正式に弁護士を依頼して話しを進めていきたいと思います。

お礼日時:2014/12/20 10:53

裁判にすれば、慰謝料は良くて100万円までに収まるでしょう。

500万円はぼったくりです。

それから一括払いは相手にその能力があればの話で、無ければ基本的に分割払いに

なりますね。その時は公正証書を巻いてくれと言われたら、従うしかないでしょう。

裁判所は無理な判決は出しませんから、分割払いの100万円が妥当だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

裁判所は無理な判決はださないと弁護士の方も同じ事を言って頂き少し安心しました。
今後の支払いについても弁護士を依頼し手続きをして行こうと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/20 10:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!