プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

静岡からJRで東京に行き、そこから成田に出て、飛行機でアメリカに行く予定だったとします。

さて、静岡ー東京間で列車のトラブルが発生し、8時間足止めをくらったために、成田発の飛行機に
搭乗できなかった場合、JRは、その飛行機に乗り遅れた客に飛行機料金を支払う義務が発生しますか?

教えて下さい。

A 回答 (5件)

そういう義務は発生しません。



理由は、そういう約款(免責約款)がある
からです。

乗客は、その約款を承諾して利用した、と
いうことになります。

いやも応もありません。
いやなら乗るな、利用するな、という訳です。

こういう契約を符合契約といいます。


(運行不能・遅延等の場合のその他の請求)

第290条の3 旅客は、第282条、第289条、第290条又は第290条の2に規定する事由が発生した場合は、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、第282条から前条に定める取扱いに限つて請求することができる。

2 旅客は、列車の運行不能若しくは遅延が発生した場合又は車両の故障等により列車に乗車することができない場合は、前項に規定するものを除いて、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることはできない。

https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide …
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この回答へのお礼

有難うございます。根拠がよくわかって助かりました。

お礼日時:2014/12/21 19:37

事故などにより列車が運転できない場合や列車が遅れた場合については、


JRの運送約款である旅客営業規則に定める条件及び内容に限って
お取扱いをし、その他のお取扱いはいたしません。
旅客営業規則に定める主なお取扱いは次のとおりです。

〈列車が運転できない場合〉
すでにきっぷをお持ちの場合
 •乗車中の特急列車が目的地までの途中駅で運転をとりやめた場合は、
後続の特急・急行列車(運転をとりやめた列車が急行列車の場合は急行
列車)にご乗車になれます。
この場合、運転をとりやめた列車の特急・急行料金は全額お返しします。
ただし、品川~東京間(東海道新幹線を含む)、大阪~新大阪間及び
東北、上越、長野新幹線の大宮~上野・東京間または上野~東京間のみ
運転をとりやめた場合は、特急・急行料金の差額のみのお返しとなります。

運送約款を承諾して、切符を購入したと見なされます。
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この回答へのお礼

詳しいご回答に感謝もうしあげます。

お礼日時:2014/12/21 19:35

>>JRは、その飛行機に乗り遅れた客に飛行機料金を支払う義務が発生しますか?



そんな義務は発生しないでしょう。
たとえば、そんなの認めたら、「JRが遅れたため、商談がボツになった。その商談で得られたはずの10億円を補償してくれ!」なんて言い出す人が増えそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/21 19:33

>その飛行機に乗り遅れた客に飛行機料金を支払う義務が発生しますか?



発生しません。
JRに支払った静岡-東京間の運賃のみが賠償の対象です。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/21 19:32

発生しません。


契約上、目的地までの運行は義務ですが、所要時間や到着時刻については、契約上の義務事項ではないからです。
インターネットのベストエフォーと一緒です。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2014/12/21 19:31

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