プロが教えるわが家の防犯対策術!

Aさんには娘さんと息子さんがいます。
娘さんは結婚しています。
独身でAさんと同居する息子さんがAさんの世話をしてくれたので、
Aさんが亡くなった時、娘さんは相続放棄の手続きを取りました。
その後息子さんも結婚しました。
数年後、突然銀行より、娘さんに手紙が来ました。
Aさんは息子さんの事業の借金の連帯保証人になっていたらしく、
息子さんの返済が滞ったため、担保等の清算後の不足分を
Aさんの法定相続人である娘さんに請求させてもらうという
というような内容の手紙です。
その場合、相続放棄をしていても、娘さんには返済の義務は生じますか。

A 回答 (4件)

相続放棄と簡単に言いますが、家裁に申述して受理されないと相続放棄したことになりません。



その手続きしているなら、家裁から送られてきた申述受理通知のコピーか、あらたに取得した受理証明を、その相続債権者に送り付けるとよろしいでしょう。相続放棄したのであれば、最初から法定相続人でなかったからです。

そういったことでなく、単に取り分0としただけでは、相続債務から逃れられず、法定相続分に相当する額、支払い義務があります。
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この回答へのお礼

相続放棄の手続きはすみ、申述受理証明書もあります。
その場合は返済の義務はないと考えていいのですか?
「相続債権者」とは息子さんですか?
それとも手紙をよこした銀行ですか?
再びの質問ですみません。
早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/29 21:50

補足要請されていませんが、



> 「向こう(銀行)は放棄したことを知らないんだ。放っておけばいい。こちらから知らせてやる必要はない。何か言ってきても無視しろ。」

当人が無知(当然銀行も無知)なだけです。相続放棄に公示制度はありませんので、放棄者が積極的に開示しないことには、いらぬ揉め事に巻き込まれてしまいます。
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この回答へのお礼

明けましておめでとうございます。
年明けから忙しくてPCを開く時間がなく、お礼が遅れてすみません。
さらに私の前回のお礼の懸念に回答までいただき、感謝しています。
おそらく銀行は明日から仕事はじめだと思うので、
すぐに知らせるように言いました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/01/04 21:51

補足を読みました。



> 申述受理証明書もあります。その場合は返済の義務はないと考えていいのですか?

回答に書いた通り、「最初から法定相続人でな」いから返済の義務もありません。しかし自分(娘さん)から銀行に表明(送り付けること)をしないことには意味がありません。

> 「相続債権者」とは

銀行のことです。
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この回答へのお礼

再びありがとうございます。
実はAさんは私の年上の友人です。
Aさんと娘さんの間があまりうまくいっていなかったので、
娘さんは何かあると私に相談してきたり、こちらは年下の友人のような関係です。
私も娘さんから相談を受けて、「相続放棄をしていることを銀行に伝えたら?」と
素人考えながらアドバイスしたのですが、
娘さんが手紙が来てすぐ兄(息子さん)に問い合わせたところ、
息子さんの方からは、なぜか「向こう(銀行)は放棄したことを知らないんだ。
放っておけばいい。こちらから知らせてやる必要はない。何か言ってきても無視しろ。」
と言われたそうです。
やはりこちらから銀行に働きかけないといけないんですね。
詳しい方からの回答で安心しました。そのように伝えます。

お礼日時:2014/12/30 22:15

相続放棄していれば連帯保証人の地位を引きつくことはありません。

したがって返済の義務はありません。
ただし、ちゃんと相続放棄をしていなければ話は別ですよ。「相続分のないことの証明書」を作って事実上の相続放棄を行っただけでは、それは相続放棄ではありませんから。
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この回答へのお礼

相続放棄の手続きはすみ、申述受理証明書もあります。
その場合は返済の義務はないと考えていいのですね。
早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/29 21:47

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