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アルバイトの社会保険未加入の会社多いですが、裁判などで訴えると加入し2年分の社会保険を払う事になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

3か月以上継続勤務する契約があるなら社会保険を適用できます。


ただし、連日でない形であれば該当しません。

もし6か月の連続勤務の契約があるのに社会保険への登録をしてくれないのであれば別ですが、アルバイトを社会保険加入させるための訴訟は通常は成立しません。
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