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両親が死んで兄弟とそりが合わなくて家裁で調停しました。時間は
かかりましたが遺産を半分ずつということで無事調停成立しました。
それから目録があって私は、かんぽ生命の死亡保険金を受け取ることになりました。
そこで2週間ほど前に郵便局できちんと手続きをしてお金が振り込まれるのを待っていたのですが、郵便局にかんぽ生命から電話があって兄弟のハンコが必要と言われたと郵便局で説明を受けました。調停成立書をきちんと提出し、そこには裁判官、調停委員、書記官の名前と裁判官のハンコがありそして私と相手の名前も記載されパンチ穴もあり目録がきちんと記載されその目録に番号があり何番を私が単独取得すると書いてあります。郵便局からかんぽ生命コールセンターに電話したらサービスセンターが年明けの5日からなので来年お電話させますと言われました。兄弟とそりが合わなくて調停をやったのでハンコは無理です。
何かの間違いならいいのですが。この先どうなるのか詳しい方教えて下さい。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>遺産を半分ずつということで無事調停成立しました。



と言うことですが、その保険金のことは、どのように記載されていますか ?
調停調書に保険金も2分の1と記載されておれば、全額の受領はできませんが2分の1ならば弟の印も印鑑証明もいらないです。
調停調書だけでいいです。原本を提出し、写しをかんぽに、原本は返してもらいます。
なお、「・・・その目録に番号があり何番を私が単独取得すると書いてあります。」と言うことで、その保険金の受け取りが単独で受け取れることが明確に特定しておれば、弟に関係なく全額受け取れます。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。目録の番号があってその番号を単独取得すると書いてあります。おかげで気分が少し和らぎました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/30 12:01

審判でなく、調停ですか?既判力はない(裁判に移行すればそれには拘束されず独自の判決が下される)ものとされています。

ようするに家内のもめごとをなんとかまるくおさまるように話がついたこところを聞き取って書き留めただけの文書だというのです。

よって、兄弟からはんこをもらえないなら、かんぽ生命を相手どって支払裁判をなすしかないでしょう。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました.調停委員が何回も話していたのは判決と同じ効力があると言ってました。
調停がすんだら相手のハンコは要らないと何回も行ってました。

お礼日時:2014/12/30 14:29

弁護士動向で請求するる



支払わなければ、訴える。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。目録の番号があってその番号を単独取得すると書いてあります。最終的には言われる通りそうしたいと思いますが。その前に出来る事があるか考えてみたいと思ってます。ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/30 12:06

5日まで待つ


相続人の全員署名、押印は後々簡保生命が訴えられない
ようにする為の書類です
代表受取人の選定は後々他の受取人から簡保生命が苦情を
受けたときに代表受取人が全責任を負う事を誓約させるものです
今回は調停成立書類で確定している旨を再度申し立てれば
兄弟の印鑑は不要かもしれません

今回と同じ経験をした方からの投稿があればいいですが
  私のように だろう回答 しかなければ
5日まで待ってお近くの簡保生命窓口に行って下さい
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。目録の番号があってその番号を単独取得すると書いてあります。
おっしゃる通り5日まで我慢ですね。嫌な正月です。ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/30 11:55

基本的に簡易保険の死亡に関しては、保険証書に記載してある死亡受取人が



受け取ります。もし死亡受取人が記載されていなければ相続人での受け取りで

代表受取人をあなたがすることになります。

ですから、郵便局が言っているハンコは、あなたを代表受取人に指定するための

ハンコのように思います。兄弟の記名押印がどうしても必要になると思います。

あなたがどうしても無理であれば、兄弟が住んでいる地域の郵便局に記名押印を

してもらえるようにお願いしてみたら如何ですか。

そうしないと死亡保険金は支払われないですよ。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。ハンコがもらえないから調停をしたんです。

お礼日時:2014/12/30 11:35

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