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いつもお世話になっております。
賃貸物件の家賃滞納に関してトラブルがありまして、お知恵をお貸し頂けますと幸いです。

私は以前、ある方(Aさんとします)と同居しておりました。
賃貸物件の契約者はAで、私は同居人という位置付けの契約です。

賃貸物件を借りる際、連帯保証人を用意する必要がありましたが、都合により「連帯保証人代理サービス」を利用することになりました。
連帯保証人代理サービスを利用した際も、契約者はA、同居人は私という形で契約を結びました。

その数ヶ月後、私はAと別居する事になり、賃貸物件からは「同居人」という契約も外れ、赤の他人という位置付けになりました。
もちろん、そのマンションには私はもう住んでおりません。
私は別の所に住んでおりますし、住民票も移しております。

そして現在に至るのですが、先日、連絡保証人代理サービスから連絡があり、どうやらAが家賃を滞納しているとの事でした。
連帯保証人代理サービスは「Aが家賃を滞納しており、連絡がつかない!あなたが代わりに払え!」との事です。
私は、もう同居人ではなくなっており赤の他人であることを伝えたのですが、「それでも払え!」の一点張りです。

ちなみに、連帯保証人代理サービスを利用する際、特に契約書はかわしておりません。
(契約者が支払えない場合、同居人が支払うこと!というような契約はかわしておりません)
連帯保証人代理サービスを利用した際、担当の方は「滞納はしないでくださいね~、あ、契約書は面倒なので今回はいいです。」のようなゆるい感じの取引で、滞納時の説明は特にされておりませんでした。

このような場合、私は滞納分の家賃を支払うべきなのでしょうか....?

ちなみにAとは連絡は取れません。
賃貸物件の管理会社に連絡しても「あなたはもう同居人ではないので、個人情報をお教えすることはできません。」との事で、A側の状況は全くの不明です....。

どうするべきか判断に困っております。些細なことでも結構です!
どうか、お知恵をお貸しください!

A 回答 (4件)

賃料の支払義務を負うのは、賃借人(賃借人死亡の場合は相続人)と保証人であり、単なる同居人に支払義務はありません。


質問者様が現在も賃借物件にお住まいの場合は貸主に対する不法占拠者として不法行為による損害賠償責任が生じる可能性はありますが、もと同居人ではそのような責任もないでしょう。
やかましく言われても、相手にしなくてよいです。
うるさくてたまらない場合は弁護士に頼んで内容証明郵便で警告してもらえば簡単におさまると思います。
ではお大事に。
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この回答へのお礼

皆様、ご回答有り難うございました!

支払いの義務はないとの事で、安心しました。
もしも支払い要求が続くようであれば、弁護士・警察に相談する等して対処したいと思います。

答えて頂けた全員にベストアンサーをお渡ししたい気持ちですが、今回は
損害賠償責任等のお知恵もお貸し下さったbengohuji様をベストアンサーにさせて頂きました。

2015年が皆様にとって素晴らしい年になりますように。

お礼日時:2014/12/31 17:08

あなたに支払の義務はありません。



連絡保証人代理サービスから電話があったら録音して警察に行けば強要罪になりますね。
話の内容によっては脅迫罪になるかも。

ただ、ひとつ気になるのは、「契約書を交わしていない」ということです。
仮に、連絡保証人代理サービスがAと話をして、「あなたが連帯債務を負う」という契約書を作成してしまった場合は面倒です。

まあ、この場合でもあなたの了解を得ていないわけですから、契約内容は無効ですが、あなたが了解していないことを証明しなければなりません。

連絡保証人代理サービスには、何を根拠として支払わなければならないのか、その証拠となるものの提示を求めましょう。

万一、契約書が提示された場合は弁護士に直行です。
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家賃を払わなければならない人は、契約者本人と、連帯保証人だけです。


あなたは、支払いの義務はありません。

だから、あなたがAを探し出す必用はないのです。

あまり言われるようでしたら、警察に行って、ストーカーされて困っていると、相談しましょう。

家賃の滞納なら高額になっているはずです。
もしもの時は、弁護士に相談すべきです。
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契約者があなたでない以上、そして保証人を引き受けているのでもない以上払う義務はありません。

一回でも払ってしまえば「了承した」と見做され、全額支払わなければならなくなります。
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