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亡き父の遺品・身辺整理をしていますが、明らかにマイナスの財産とわかり相続放棄します(自分は長男で、3人兄弟で全員が相続放棄することは決定してます)そこで相続放棄について勉強中なのですが、相続財産と知らずに勝手に処分すると単純承認になってしまうとありまして処分の仕方に大変困っています。(亡き父は離婚して別居してまして片づけられない性格でほぼゴミ屋敷です)
 単刀直入に勝手に処分するとまずい相続財産を教えてください。
 

A 回答 (4件)

素人判断の費用対効果で専門家を利用していない場合に大きな問題となることがあります。



せめて司法書士へ相談のうえで、正しい相続放棄手続きを済ませ、アドバイスに従った遺品整理等をすべきです。

このように書くのは、相続放棄により新たな相続人が生まれ、その相続人が相続放棄しなければ、新たな相続人がマイナス遺産の相続を迫られてしまう可能性があるということです。相続人は基本親族ですので、親族で大きな問題になってもいけませんからね。

心配されているように単純承認の恐れもありますので、あなた方相続人すべてが相続放棄をしたことを大家さんに伝え、大家さんの名で遺品整理をしてもらうことが大切だと思います。そのさいにあなたがたが相談した司法書士などがいれば、大家さんも安心して相談されたうえで進めることにもなるでしょうし、あなたがたが気にされるのであれば、大家さんが行う片づけを大家さんの了承のもとで手伝うことを考えてはいかがですかね。

元相続人・親族として方つけたりする権利も義務もなく、そのうえで処分などをすれば単純承認ともなるのであれば、大家さん主導による遺品整理とするのが大前提なのです。
そもそも、大家さんはそのリスクを含めて家賃収入や敷金の預りがあるはずです。亡くなった事実と相続放棄を伝えれば、家賃の負担は誰もしませんし、大家さんがその分減収となるのは大家さんの商売上のリスクですし、そのうえでの法的な遺品整理を遂行させ、早く片付けることで新しい店子に課すことが大家さんのメリットであり、大家さんのすべきことなのです。
親が世話になった、親の状況からの相続放棄などということから申し訳ないと思う感情は大切ですが、それだけで進める必要はないのです。

財産の価値というのは、簡単に説明できるものではないと思います。
遺品整理の際の経緯をすべて証明できるように記録し、何があり何をどう判断して処分をしたかなどをしていかないと、高価な財産があったはずなのが亡くなったから遺族が持ち逃げしたと疑われてもいけませんからね。
そのためにも専門家への相談のうえで進めるべきです。お金をある程度かけて身を守るためでもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても親切丁寧で専門的な回答で少し方向性がみえてきました。父が年末直前に心臓発作で他界し、年末年始の関係で大家さんと連絡がとれるのは早くて1月5日ですこし焦りすぎていました。第1週水曜日に市役所で弁護士無料相談が設けられており適切な方法を聞いて、それから行動します。

お礼日時:2015/01/04 09:58

相続放棄をしても、金銭的価値があるものの保管義務があります。



これで判断します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。金銭的価値としてどのようなものが慎重に調査して保管していきたいと思います。

お礼日時:2015/01/04 09:31

どの程度の段階で、不動産や大きなものもあるのか不明ですが。


ゴミや遺品に手を付ける前に家庭裁判所に相談したり、相続放棄する次順位の身内にも知らせたりした方がいいんじゃないでしょうか?(相続放棄する旨を)
債権者なんかからの連絡も特に意思表示せず、保留にしておくとか。
(急を要する動物をたくさん飼ってるとか、家が今にも隣の家に倒れそうとか言うのでなければ。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。亡き父はアパート暮らしで、ごみや遺品をできるだけ早く片付けてアパートの大家さんに迷惑かけたくないです。こちらも他人の家賃を払いたくないので。

お礼日時:2015/01/01 20:32

>単刀直入に勝手に処分するとまずい相続財産を教えてください。


●ゴミと資産の区別がついていればいいです。
判断に迷う場合は残しておく。
知らずに処分してしまったとしても、だれもそれを証明出来ませんから、単純承認だと決めつけることはできません。つまり、債権者がどうのこうのと証拠を突きつけてこなければいいだけのことです。

もし、心配ならば相続放棄ではなくて、限定承認されればいいと思います。
これだったら気兼ねなく処分できます。売却益がでたならばそれの証拠書類と金額をプールしておけば良いです。
時効で債権が消滅した場合は、そのプール分はあなたがたのものとしていいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。限定承認も考えましたが別居していた父がギャンブルにはまって多額の借金をしている可能性は大きいので相続放棄は断固たる決意です。債権者が証拠を突き付けて取り立てにこないことを願います。

お礼日時:2015/01/01 18:11

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