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彼に平成19年3月24日から平成26年12月26日までの間に約15、000、000円のお金を貸しました。・・・貸すたびに「必ず返すから」と言う言葉を信じて。ですが、色々言い訳してはなかなか返済してくれません。今更ですが借用書を作成しようと思います、この場合の利子の計算の仕方が解らないので教えて頂けますでしょうか。

A 回答 (3件)

民法404条 「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。


とあります。

つまり、利息を明示せずにお金を貸した場合は年5%の金利が適用されます。

これから借用書を作成するというのは事後作成となりますので、どちらかと言えば「債務確認書」の方がいいと思います。
つまり、口頭で約束したことを後になってそれを文書化すると言う趣旨です。

ただし、いずれの形にせよ、相手にそのような文書作成に協力させるのは非常に難しいと思います。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/04 15:56

金を貸して金利を取るのは、貸金業の届出をしてないと法律で罰せられるんじゃなかったでしたっけ。

貸金業の免許がない状態での貸金は違法業者つまり闇金と同じ扱いで、闇金の借金は元本どころか借りた金そのものを返さなくていいという判例があったはずです。

ただ、商売として金を貸したわけではないというのなら、単利で年5%ですよね。そしてその1500万円も一度に貸したわけではないでしょうから、最初の年に100万円貸して、次の年に200万円貸したなら、最初の年の利子分は100万円だから5万円。次の年は300万円だから15万円、となりますね。

ここから先はそんな回答はお望みではないでしょうが、借金返せない人が利子まで返せるわけがないと思いますよ。返すったって、彼を逆さに振っても鼻血も出ないでしょう。ない袖は振れぬと思いますぜ。
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1500万円も、口約束でお金の貸し借りがされる、という自体が理解できませんが、


そのときの約束がどうだっかかわからない他人が、
利息を計算しようがありません。
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