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いつもお世話になっております。

婚姻の形態について質問させて頂きます。

●現状
私      :男性・初婚(30代) 会社員   兄弟:姉 扶養義務者:なし
相手    :女性・再婚(30代) アルバイト 兄弟:弟(結婚して別居) 小学校の子供1人 
相手両親 :(50代)就労中

近々入籍することになっておりまして、子供の学校や、相手の両親の意向(同居)から、私が相手方の姓に変更することになりました。
私には、扶養義務のある両親もおりませんので、その点に関しては問題は無いのですが、調べてみると
(1)単純に相手の籍に私が入る。
(2)婿養子
のような方法が有るようですが・・・。
婿養子になった場合、相手両親からの相続権や相手両親に対する扶養義務が発生することに関しては理解しております。
その他、税金等を考えた時、どれがベストな選択なのか今一分かりません。

ご意見を聞かせてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

結婚するだけ、、、と、、、彼女の親が認めて、息子とする場合は、養子縁組み別に登録する。



養子なら、財産半分近くもらえる、、、。

結婚だけなら、マスオさん、lいつ出て行ってもらってもいいですい、身一つで、、、これが結婚だけに場合。
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>私には、扶養義務のある両親もおりませんので…



おりませんって、父母とも既に旅立っているということですか。
そうだとして、その祭祀は誰が守っているのですか。

>兄弟:姉 扶養義務者:なし…

未来永劫、姉が実家に残って先祖供養を続けることになっているとでもいうのでない限り、あなたが他家の養子になることには問題が多いですよ。

>(1)単純に相手の籍に私が入る…

戦後の法律では、そのような考え方はありません。
夫の籍に妻が入るのでも、妻が夫の籍に入るのでもありません。

人が結婚すればその時点で新たな戸籍が作られるのです。
その際に、姓を夫に合わせるか妻に合わせるかの選択肢があり、一般には夫に合わせるのが多いというだけで妻に合わせる人も少なからずいます。

>(2)婿養子…

これも現今の法体系下にはない言葉です。

婚姻届とは別の次元で、配偶者の親と養子縁組をする制度はあります。
この場合、妻側の姓を名乗ることにした夫が、妻の親と養子縁組をするかしないかという話です。
もちろん、夫側の姓を名乗ることにした妻が、夫の親と養子縁組をすることもまれにはあります。

>その他、税金等を考えた時、どれがベストな…

何の税金を心配しているのですか。

所得税や住民税なら、なあ~んにも関係ありません。
仮に妻の親が無職あるいは一定限の低所得であったとしたら、養子縁組がしてあろうがなかろうが、あなたが妻の親を控除対象扶養者とすることは、基本的にはできます。

相続税のことであれば、妻の親が旅立つ時点で相続税が発生するほどの財産を残せば、養子縁組をしてあるかないかで、あなたに相続税の支払い義務が生じるかしないかの違いは出ます。

とはいえ、相続税に限らずどんな税金でも、入ってきた金品以上に税金を取られることはありません。
養子縁組しないで財産を相続しないよりも、養子として財産を受け取りその中からいくらかの相続税を納めたほうが、あなたにとっては得策です。

>小学校の子供1人…

ここまではあなたと舅・姑さんとの間で養子縁組をするかしないかの話でしたが、あなたと連れ子との間で養子縁組をするかしないかはまた次元の異なる話で、互いに連動するものではありません。

いずれにしても、あなたの実親が健在なのか既に旅立たれているのかお書きでありませんが、とにかく実家に男が誰も残らなくなることを、よくよくお考えになる必要があると思います。
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