No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
市場に出せないものを安く売る、安いから付属品や取り説などはつけない、要らないだろうというのは納得できない理屈ですね。本来売ってはいけない商品(製品)でしょう。販売するということは基本動作は保証できるということですね。つまり実用上は問題ない、だから安く販売する。もしそうなら何故取り説が不要になるのでしょうか。
取り説がなくても法的には罰則の対象にはならないと思いますが、消費者が誤った使い方をして事故になった場合の責任はメーカになりますね。なぜなら消費者の安全を護る措置を怠ったからです。よく例に引用される「電子レンジに濡れたペットを入れて乾かさないように」とメーカが注意しなければならない世の中です。
たとえ中間業者が取り説は要らない、だから負けろと言っても一旦事故が起こればメーカの責任です。ましてや直販の場合ははっきりしています。
質問の製品(商品でない)云々は言葉のまやかしですね。消費者から見ればりっぱな商品ですよ。商品でなけばメーカとして市場に出すべきではないでしょう。(メーカ間の取引は別でしょうが)
なお、法律面はP/L法や消費者保護基本法、県別、市別消費者保護条例などで検索すれば参考資料が見つかるでしょう。
No.6
- 回答日時:
商品で無いなら説明は要りません。
しかし試供品と言う事ならいります。薬局で配っている試供品を見ても詳しく書いてあります。
部品などにはその部品がどういうものかも 説明がきはありません。
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
取扱説明書には、単に取扱だけでなく、取扱を誤ると怪我や生命に重大な危険が及ぶのを防ぐための、「注意」「警告」などが必ず書かれています。
これは、PL法「製造物責任法」によって取扱の注意や誤った取扱を行わないように警告する説明の書面が必要です。その書面が取扱説明書のどこかに書かれています。
これがなければ、誤った使い方をしてメーカーが訴えられても、メーカー自体を守る術が有りません。
アメリカなどは訴訟社会ですから、取扱説明書、いわゆるマニュアルに禁止事項が書かれていないから行って壊れたとか、怪我をしたら訴訟するというものです。
たとえば、実際にアメリカであったことですが、飼っていたペットが濡れたので乾かそうとして電子レンジに入れてスイッチを入れたら、ペットが死んでしまったというものです。
ペットが死んだことで訴訟を起し、取扱説明書に禁止事項が書かれていなかったからメーカーは敗訴して多大な慰謝料を支払ったということです。日本では常識的にとても考えられないことですが、こういうような禁止事項を記載するためにも取扱説明書は必要なのです。
よくあるのが、濡れた手でコンセントを抜き差ししてはないというものです。
PL法について書かれたサイトを載せておきます。
参考までにどうぞ。↓
参考URL:http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/
No.2
- 回答日時:
規格外品だろうが、対価をとっているなら商品じゃないでしょうか?
いわゆる「アウトレット品」かと。
で、説明書が無しというのはPL法とかに引っかからないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
質問内容がもうひつよく分かりませんが、商品として売り出されていない段階(工場で製品化された段階)では理論的には取説は不要でしょう。
しかし、いずれ商品として市場に出るのであれば当然取説が必要となります。取説は消費者保護条例などで規制されていると思いますが、たとえ法律や条令がなくても、今日の賢い消費者は取説のない商品など買わないでしょう。
ご質問の製品が一般消費者を対象としない工場や事業場に納入するものであればケース・バイ・ケースとなると思います。ある製品を複数個納入しても企業が使用するのであれば説明書は一通あれば十分でしょう。
教えてgoo!は業界人ではなく一般の人が利用するところですから製品(商品ではない)という意味が理解できないと思います。製品にも色々ありますし。私が以前聞いた話(ある業界)では製品は工場が勝手に作ったもの(あまり売れない)商品は市場のニーズに合わせて売れるよう改善を加えた製品と説明していました。営業から見ると製品は要らない、商品を作れとなるのでしょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
説明が不足していたようです。
商品として販売できないものをお試し(試供品)という形でネット通販しております。寸法が足らず商品として販売できないのです。ネット上の写真ではパッケージした形ではなく製品が裸の状態でアップしております。商品は店頭販売しておりますが。ネット上では説明書云々は謳っておりません。
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