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ATMに会社等から多めに給料が振り込まれて、そのことに気づいていながらお金を引き出せば窃盗や詐欺に問われますが、引き出した後に多く振り込まれたことに気づいた場合何か罪に問われますか?例えば最初から口座に10万ほど残高があって、そこに本来の給料20万+10万が振り込まれて、残高が40万になったとします。それで引き出し人がちょっと残高が多いが気のせいだろうと思い(気づいていた故意があるといえるのかは分かりませんが)、10万ぐらいそこから引き出しました。それでその後に会社から「間違って多く振り込んでしまいました」と言われた場合どうなるんでしょう?すぐに多めに支払われたお金を返せば不法領得の意思がないと見なされたりするんでしょうか?あとから気づけば占有離脱とかになる?

A 回答 (4件)

>すぐに多めに支払われたお金を返せば不法領得の意思がないと見なされたりするんでしょうか?



そうすれば大丈夫です。その場合、普通は気づいてなかったようなふりをして返すでしょ。「わかっていたけどバレないと思いました。」と、正直に言ったらダメです。

>あとから気づけば占有離脱とかになる?

後で気づいても、返すものを返せば、罪には問われませんし、口座にそのまま置いてあれば罪に問われません。

後で気づいて、銀行窓口で引き出すと詐欺罪、ATMで引き出したら窃盗罪でしょう。敢えて区別すればですが。有罪になるときは、どちらで引き出しても現実には同じような罰になるはずです。
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この回答へのお礼

仮に引き出したとしても、会社から指摘された後に確認して気づいたのでご返金いたしますなら大丈夫ですかね?

お礼日時:2015/01/07 00:03

"引き出した後に多く振り込まれたことに気づいた場合何か罪に問われますか"


    ↑
気づいただけでは何の犯罪も成立しません。
気づいた後で、我が物とする、意思や行動が
あって初めて占有離脱物横領が成立します。


”引き出し人がちょっと残高が多いが気のせいだろうと思い
(気づいていた故意があるといえるのかは分かりませんが)”
     ↑
気のせいだろう、ということであれば故意が阻却され
犯罪にはなりません。
気のせいかもしれないが、そうでないかもしれない。
そうでなくても構わない、となって初めて故意に
なります。
いわゆる未必の故意、というやつです。


”会社から「間違って多く振り込んでしまいました」
と言われた場合どうなるんでしょう?
すぐに多めに支払われたお金を返せば不法領得の意思がないと
見なされたりするんでしょうか?あとから気づけば占有離脱とかになる?”
    ↑
見なされるということはありません。
すぐに返せば、我が物にする意思が無かっただろう
と思われるだけです。
犯罪の成否とは別問題です。
また、繰り返しますが、気づいただけでは犯罪は成立しません。
我が物とする意思、行動があって初めて犯罪に
なります。
ただ、放置期間が長ければ長いほど疑われる可能性も
高くなるでしょう。
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質問の前に常識で考えても給料が多めに振り込まれるなんてあり得ないと思います。

仮にそうだとしたら会社の給料計算担当者や、その金額を認めて振込みの決済をした者がまず会社から責任を問われるでしょう。また仮に多く振り込まれてそれが後で発覚した場合は、やはり振込みの担当者や経理課あたりが慌てて本人に直接謝罪して、後で返してもらうような処置を取るでしょう。ですから受け取ってしまった本人より振り込みした担当者の問題となります。
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>仮に引き出したとしても、会社から指摘された後に確認して気づいたのでご返金いたしますなら大丈夫ですかね?



全然問題ないですよ。だって、まさか「やっぱりばれました?ばれないと思っていたのに」なんて言いませんよね。普通は気づかなかったふりして返しますよ。そうすれば犯罪の事実が立証できないので大丈夫です。

私の場合、多く振り込まれたら即座に相手に連絡しようと40年以上ずっと考えていましたが、1度もそんなことありませんでした。質問者さんはあるんですか?そんなことをしょっちゅうやっていたら、その会社はつぶれます。だってそんな「正しく立派な」社員は稀ですから。
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