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文章が分かりづらかったら申し訳ありません。
昨年秋に出産したものです。検診や薬代などの領収書の総額が6万円ほどで、帝王切開だったため出産費用と入院手術費用が国からの助成金を含めて持ち出しが5万円ほどでした。そして帝王切開の入院費で保険会社から11万円ほど保険金が出ました。
この場合、医療費控除の対象にはならないということでいいのでしょうか?
ネットでいろいろ調べてみたら、保険金の11万は持ち出しの5万円から引く。マイナスになったぶんは関係ない。
で、残りは検診や薬代の6万円ですが、10万円に満たないため、結局医療費は戻ってこない。
ということでいいのでしょうか。
確定申告など初めてなので無知なため、役所に行く前に質問しました。
どなたか分かる方いらっしゃいますでしょうか?

A 回答 (6件)

>保険金の11万は持ち出しの5万円から引く。

マイナスになったぶんは関係ない。
そのとおりです。

>残りは検診や薬代の6万円ですが、10万円に満たないため、結局医療費は戻ってこない。
お見込みのとおりです。
通常、医療費控除は、かかった医療費から10万円を引いた残りの額が控除額になります。
ただし、「所得」が200万円(年収でいうと約310万円)以下の場合は、その所得の5%を引いた残りの額が控除額です。

給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の数字が「所得」です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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医療費控除額の考え方



A
実際の医療費ー保険などで補填された金額=医療費控除額

ただし、一つの治療ごとに計算をする。


出産で20万円かかったが助成金等で10万円もらえた。
保険会社から11万円貰った。


歯医者にかかっていて年間12万円かかった。

上記の場合の計算式

(20万円ー10万円ー11万円)+12万円
この式通りですと、答えが11万円になります。算数としては正解なのですが、国税庁の答えは「12万円」です。
(20万円ー10万円ー11万円)はマイナスですが、「ゼロ」として計算するからです。
違う治療で「保険金太り」になった太った部分を、他の治療費から引かなくても良いという事。

B
医療費控除の対象金額は、上記の計算金額から
1、所得の5%
2、10万円
上記「1」と「2」のどちらか低い額を引く」

よく「10万円ないと医療費控除の対象にならない」記述がありますが、正確ではないわけです。
例えば、所得が140万円の方ですと、医療費総額から7万円を引いた額が「医療費控除額」になります。


C
還付金が出ないケースもある。
 単純な話ですが、給与から天引きされてる源泉所得税が「ゼロ円」ですと、還付金そのものが発生しません。
 住宅ローン控除を受けてて、年末調整で全額還付を受けてるような場合もこれにあたります。
 医療費の領収書をたくさん集めて、相談会場で待たされて、順番が来たら「あのう。源泉徴収税額がないので、還付金がでません」と言われて、がっかりして帰ってくるということもあるわけです。
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ネットでいろいろ調べてみたら、保険金の11万は持ち出しの5万円から引く。

マイナスになったぶんは関係ない。>
これはその通りです。保険等で儲かっても、他の医療費から差し引くことはありません(回答間違いには注意)。

残りは検診や薬代の6万円ですが、10万円に満たないため、結局医療費は戻ってこない。>
基本的にそうですが、収入が少なければ必ずしも10万円を超えた分とも限りません(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)。
ただ、医療費控除は所得税の所得控除なので、10万円を超えた分の所得税率分所得税を軽減するのものです。例えば、1万円超えたとして税率が10%なら1,000円還付があるだけですので、手間を掛けてまでと考える人も多いのが現状でしょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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この回答へのお礼

分かりやすく回答してくださりありがとうございます^ ^
還付率からしても、そんなに高額は戻ってこないのですね(^^;;勉強になりました。

お礼日時:2015/01/07 18:23

こうでっせ!


帝王切開の支払医療費ー助成金=5万円の持ち出し
5万円の持ち出しー保険金11万円=6万円の儲け
領収書の合計ー6万円の儲け=チャラ!
チャラ=0円・・・良かったね! でっせ!
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この回答へのお礼

(゜o゜;;なんと!ほんとですね!笑
あまりにぴったりでびっくりしました(^^;;
ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/07 18:24

保険金で補填された分は対象にならないので、今回は医療費控除は受けられません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます^ ^
そうみたいですね>_<
乳児を連れて役所で手続きする前にこちらで知ることができて良かったです。

お礼日時:2015/01/07 18:26

>10万円に満たないため



これは総所得金額等が200万以上ある場合です。
200万円に満たないのであれば、総所得金額等の5%がその金額となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
http://www9.ocn.ne.jp/~aoiro/iryouhi.htm

このあたりの確認はいかがですか?

直接行く前に、電話相談もできますので利用されてみてはいかがでしょう?
https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshits …

参考URL:http://www9.ocn.ne.jp/~aoiro/iryouhi.htm

この回答への補足

私は専業主婦なので所得がないのですが、総所得金額というのは主人のでしょうか?

補足日時:2015/01/07 18:19
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