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公共事業である「土地区画整理」について。

早期に立ち退き交渉を妥結したり、積極的に協力したりした地権者には、正規の補償金に加えて裏金的な上乗せが支払われると聞きます。もちろん、当局は否定しますが、実際 周囲では頻々と、土地・家屋の構造・規模・古さなどの合理的要因では説明のつかない差が 補償金にあると耳に入ってきます。
早期妥結した者への「褒賞」的上乗せとは、いくら位の額で、その差額の財源は、建て前上 何という名目を隠れ蓑としていることが多いのでしょうか?
その他、区画整理担当役人のやり口について、ご存じのことがあればご教示下さい。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

●新しいものほど高く補償される項が公式にあり


○私は以前、公共用地の買収事業に携わっていたことがありますが、建物補償については基準がありますのでそれに従っているはずです。単純に新旧で当てはめるような公式はなかったと記憶しています。建物構造や使用部材によって算出金額は変わってきます。
 国庫補助金が出るような区画整理事業であれば会計検査院の検査、市単独事業でも監査が入ることもありますのでそうそう変なことはできません。
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とかくこういう話だと、経験が無くてもいろいろ言う人がいますね。


公的機関である限り、証拠書類はきちんとそろえますから、
裏金でどうこう、違った科目で動向はないでしょう。
それこそ収拾が付かなくなりますよ。
ただ、保障金額の算定時の基準の少しの違い、
たとえば庭木の種類、土地利用の効率、幹線道路からの距離等で、
産出額が違うことはあります。
地権者が納得できて、対外的に説明できるような算定。
地権者と合意できてなんぼですから。
納得できなければ、場合によっては強制にかかって最低額保障かな。

この回答への補足

私も、何らかの第三者機関が調べたときに、説明のつかないことはしないだろうと思いたいのですが、あながち「経験がなくていろいろ」言っている人の、テキトーな噂でもないものですから。(当事業の審議委員会の委員など)
それは、場合によっては、1千万単位の違いもあるとのことで、土地がやたら長方形だとか、何メートル道路に面しているかとか、高価な木々が植わっているとか、建った時期とか、その他すぐ思いつく事由ではちっょとなさそうな差ですし、第一それならそうと当局が説明すればいいことだと思い、疑念がぬぐえないでおるのですが、疑いすぎでしょうか。

補足日時:2015/01/11 18:08
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少なくとも移転補償は、「構外再構築」で算出されることが多いはずなので建物の古さや面積、構造に関係なく「現在同等の建物を建築した場合」で算定されます。


また土地も通常は不動産鑑定評価に基づきますが、区画整理の場合は「換地処分」が一般的のはずです。

この回答への補足

あ、おっしゃる通りです。土地・家屋と書きましたが、土地は仮換地を与えられます。すみません。
なお、家の古さは、明らかに考慮されています。新しいものほど高く補償される項が公式にあり、またそのような説明を受けましたが、ombaseさんのご回答からすると、当局の間違いもしくは不正でしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2015/01/11 17:57
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