A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
新築工事中で不動産業者が仲介とのことですが
どのような方式になっているんどえしょうか?
土地は不動産業者が仲介・購入済み
建物は建築業者と建築請負契約
いわゆる建売住宅を完成前に契約
いわゆる売り建て、建物は注文だけど
土地・建物まとめて引渡し
まずその辺も書いてもらったほうがいいと思います。
土地を仲介しただけの不動産業者に
建築の遅れの補償料とか言っても
そもそもお門違いって場合もありますから。
遅れた家賃分を差し引いて払えばいい、とかの
書き込みがありましたが
そもそも請求額を支払わなければ
引き渡しがされないです。
自分の土地に建築している建物でも
代金を支払っていなければ
自分のものではありません。
なので、支払い代金が不足の状態では
鍵や建物登記に必要な書類を
渡すことをストップされてしまうでしょう。
実務的なことも知らない
家も買った事もないどシロウトのたわ言です。
そもそも工期なんて天候にだって左右されるし
元々の確約があったのでしょうか?
半年も遅れたならともかく
1~2ヶ月なら仕方がないと思います。
要求するのは自由ですが
拒否されれば裁判やるしかないです。
No.6
- 回答日時:
工事が遅れた期間分の家賃分を差し引いて支払う。
こうすれば、相手は中途半端な金額に対して裁判を起こすかどうか悩むでしょう。
仮に裁判になったとしても、弁護士など付けずに正当性を主張しましょう。
相手も家賃1月分程度で裁判する程、バカらしいことはないはずです。
でももしそうなったとしても、
裁判→調停となり、その中で相談になります。
相手側からすれば払わないものを払わせるのは難しいです。
契約書に補償について記載がなくても、完成期日について記載があれば十分に戦えます。
No.5
- 回答日時:
契約書には完成延期の保障はどうなっていますか?
うちの場合は延期の場合は日当たり工事代金の何パーセントの違約金を払うと取り決めしてあり、その説明もありました。
法的に請求するなら裁判所から支払い命令を出してもらう必要があります。そのためには裁判です。
No.4
- 回答日時:
完成が遅れている原因は仲介の不動産業者の責によるものですか?
もしそうなら仲介業者に請求してもいいかもしれませんが、そうでないなら『関係ない』の一点張りでしょう。当然ですよ。
仲介って契約書面を整えて結ぶことまでが責任範囲で契約を履行するのは家主と入居者双方ですから、今回の場合だと入居契約を結んだにもかかわらず物件を引き渡せないという債務不履行なので、補償を請求するなら家主に対してでしょう。
仲介業者の責任は?と思うかもしれませんが、大家が『○月△日には入居できるから』と言っていたのならそれを信じて書類を作りますので、現実として仲介業者が嘘を言っていたとかが無い限りやはり大家の責任に終始すると思いますよ。
No.3
- 回答日時:
不動産屋が仲介している注文住宅風の建売住宅では契約書に工期遅れの補償金記述を書いていないと思います。
それほどにいい加減なのです。最終支払額から家賃分差し引いて支払ってやれば良いと思います。さらに反論するようであれば、市役所の宅建営業免許を発行する部署に相談に行くと脅してやりなさい。
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