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勤め先で有りもしない噂(性的な)を広げられています。
加害者A等特定できています。
勤め先に報告相談済みです。

ご存じのとおり、この類には当事者各々から個別に事情を聞いて、、、というのは法令に定められているとおり。

勤め先はAから既に事情聴取しています。

ここからは仮定の話です。
勤め先としては、Aが加害者であることが証明されることは非常に都合が悪いです。
勤め先が事情聴取でAが供述したことを、勤め先の都合のいいように虚偽の取り扱い(Aが加害者で無いという)をして、私に説明してきた場合、これって罪にならないでしょうか?

↑判り難いですか?
事情聴取でAが犯行を認めているのに、それだと勤め先が具合が悪いので、勤め先が勤め先の都合で嘘をついて被害者である私にAは加害者ではないと説明してきている。
それが罪にはなりませんか?

ってことです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

(犯人蔵匿等)


刑法 第103条
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を
 蔵匿し、又は隠避させた者は、
 2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」


この中で「隠避」に該当する可能性があります。

あくまでも可能性です。
会社が具体的にどういう状況で、どういう態様で
やったのかにも左右されますので一概には
言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勇気づけられました。

お礼日時:2015/01/22 09:14

> これって罪にならないでしょうか?


> それが罪にはなりませんか?

該当する罪状が無いと思います。

極端な話、会社は法人ですが、日本国憲法第38条で「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」ってあるくらいですし。


会社が行政機関、回答したのが公務員とかなら、公務員法の服務の「~公共の利益のために勤務し~」なんかに違反だとか?

--
まぁ、それが原因で質問者さんが不利益を被ったとかなら、民事で会社に対しての損害賠償なんか行う余地はありますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/22 09:15

事情聴取にはあなたは同席しませんから、事情聴取においてAがどのような説明をしたのかはあなたには分からないはずです。



仮にAがあなたに対して認めていたとしても、事情聴取の場で翻すことも考えられます。
翻した場合、事情聴取会がそれを基に判断しても何の不思議はありません。

「事情聴取でAが犯行を認めている」ということをどのようにしてあなたが知り得るか、それは客観的な事実なのか、がまず問題でしょう。

もし、「事情聴取でAが犯行を認めている」ということが事実であるとして、にもかかわらず事情聴取会がその事実と違うことをあなたに報告したのであれば、その事情聴取会が問題となりますが。

ただし、事情聴取会が事実として認めたとしてもAに対する処罰ということはまた別です。
あなたの望む処罰にはならない可能性は高いでしょう。

まあ、損害賠償請求するのであれば弁護士さんに相談でしょうが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/22 09:15

罪にはならないと思います。


と言うか、問われないのでは?

法廷で嘘ついたら罪だと思いますが、嘘つかない人間なんていませんからね。

そもそも、民事の話をしてるなら、民事訴訟するの?しないの?

まずこれがわからない。
民事は、いくらの金をはらうかどうかじゃ無いのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/22 09:16

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