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仕事で取りに行けなかった場合どうなるのでしょうか?
2月に支給される分ですが1月末の給料日に生活保護費を上回る収入がある見込みがあるとして窓口支給に変更したとケースワーカーから収入申告書と一緒にメモが郵送されてきました。
これまでは給料を貰い、保護費+就労による収入控除の額を給料が超えていた場合は返金という形でしたが全額返金できていなかったです。
2月に支給される保護費を受け取りに行けず放置した場合はこの生活保護費全額分を今まで貯まってきた返金予定額の返金として割り当てられるのでしょうか?

ケースワーカーからは保護費を取りに行かなくていい(取りに行けないのわかってて勝手に窓口支給にへんこうしたのだから取りに行くなということ?)と言われましたが仕事を休んで取りに行った場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

16時頃にでも会社に相談して早退か休憩で取りに行ってください。


休むほどのことではありません。
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