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これまで契約書に丸印、または角印+丸印を押してきましたが、
法人代表印は角印が登記されていることを先ごろ知りました。
契約書の押印は角印だけでよいのでしょうか?
角印のみはあまり一般的でないので、念のため角印+丸印にしておいたほうがよいのでしょうか?
その場合、印紙の消印や複数枚になる場合のページごとの割印は、角印と丸印の両方が必要でしょうか?

A 回答 (3件)

従来どおりで差し支えないと思います。



重要なのは「角印」「丸印」の区別ではなく、登記された印かどうかです。一般的には、契約の重要度が増すほど、登記された印を使うほうがよいといえます。登記された印のほうが証明力が高いためです。ご質問者さんの場合、角印が登記されているのですから、角印のほうが証明力が高いといえます。

そのうえで、従来の実務慣行があれば、実は重要な内容の契約書だなど従来のやり方を変更する特段の理由のない限り、従来どおり続けても特に支障はないものと思います。割印についても、契約書の重要度を考えつつ、基本的に従来どおりおこなって差し支えないでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
ただいま、3名様の回答を拝見させていただきました。
丸印・角印双方押印し、消印、割印に丸印を使おうと思います。

お礼日時:2015/01/20 09:24

契約担当者です。



>契約書の押印は角印だけでよいのでしょうか?
>角印のみはあまり一般的でないので、
>念のため角印+丸印にしておいたほうがよいのでしょうか?

角印+丸印が良いですね。
使用印鑑届でも出していなければ
「角印じゃだめだ!」という会社が無いとも限りません。

印紙の消印はサインや個人印でも問題ありませんし(再利用禁止)
割印も丸印でいいですよ。(中身の差し替え防止)
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
ただいま、3名様の回答を拝見させていただきました。
丸印・角印双方押印し、消印、割印に丸印を使おうと思います。

お礼日時:2015/01/20 09:25

会社印が角印、代表取締役印が丸印ですから通常は両方を使用します。



>その場合、印紙の消印や複数枚になる場合のページごとの割印は、角印と丸印の両方が必要でしょうか?
印紙については再使用を出来なくするための消印、割り印は差し替えを防止するための物ですからどちらでも良いしその他の印でもサインもかまいません。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
ただいま、3名様の回答を拝見させていただきました。
丸印・角印双方押印し、消印、割印に丸印を使おうと思います。

お礼日時:2015/01/20 09:25

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