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先日、Aディーラーにハイエースバンの12か月点検を依頼したのですが、
以前まで依頼していたBディーラーで同じ12か月点検(費用もほぼ同じ)の際に頂いた
整備記録簿の用紙がAディーラーのものと異なることに気が付きました。

具体的には、Bディーラーでは左肩に「自家用貨物等」かつ右肩に「別表5」と書かれている用紙、
Aディーラーでは右肩に「別表6」と書いてある用紙で別表5の用紙よりも点検項目が簡易的なものです(ネットで調べたら別表6は自家用乗用車用のようですが)。

明後日早朝に、この「別表6」の用紙を提出してユーザー車検を受検しようと思っているのですが、
明日、ディーラーは定休日でこの用紙で問題ないのか問い合わせをすることができず困っております。
今回の別表6の記録簿は検査場で認められるものなのでしょうか。

A 回答 (4件)

ハイエースバンなら自家用小型貨物なので、正しいのは「別表5」です。


同じ貨物車でも軽自動車の場合は「別表6」です。
ユーザー車検では記録簿の有無は支局の考え方により見解は異なりますので、一概に言えません。Aディーラーは明らかに間違っているので、そこの認証資格が問われることになります。
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ユーザー車検に整備記録は必要なし

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車検で必要なのは、紙の種類ではなく、書かれている項目でしかありません。



項目に問題なければ、自分で作ったものでも、全く問題ありませんよ。
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ユーザー車検の場合、


1年車検の車は、6ヶ月前の6ヶ月点検か1年前の車検時の12ヶ月点検の記録簿があれば良いです。
検査後点検扱いですけど・・・

知らん顔して書類を出せば、特に不合格になる事は無いはずです。
文句言われたら前回の記録簿を見せれば合格します。
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