アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります。

タイトルの通り、登記簿謄本について質問なのですが、
入札参加資格申請時の書類として提出することがあり、後日法務局に取りに行こうと思っています。
ですが、申請箇所によって謄本の呼び方が異なっており困惑しています。
「商業登記簿謄本」「登記事項証明書」「履歴事項(全部)証明書」
これらはすべて同じものを指すのでしょうか?

A 回答 (2件)

>これらはすべて同じものを指すのでしょうか?



同じものと考えて良いです。

正確には、登記事項証明書と言います。
登記事項証明書には、履歴事項証明、現在事項証明、全部事項証明、一部事項証明等々が存在し、
全部事項証明である登記事項証明書のことを、俗に登記簿謄本と呼びます。
一部事項証明である登記事項証明書は、登記簿抄本です。

提出先から特に指定が無ければ、「履歴事項(全部)証明書」である「登記事項証明書」を取得すれば良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

その他補足説明など勉強になりました。
登記事項証明書にも様々な種類があるのですね。

もう一方も詳しく説明していただき非常に助かりましたが、お先に回答していただいたNo.1さんをベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2015/01/20 14:06

絶対ではありませんが、基本的に同じものを示していると思われます。



登記簿謄本というのは、以前使われていた言葉の名残でしょう。
もしかしたら、今でも利用されている言葉なのかもしれません。
このように書くのは、登記事項が登記簿という書面で管理されていた時代と電算化された後で言葉が変わっているため、いまだに電算化されていない法務局では登記簿謄本と呼ぶのかもしれません。

登記事項証明書にいくつか種類があり、どこまで記載されているかどうかによっても、呼び名が変わります。
現在事項として現在有効なもののみを記載した現在事項証明書や現在の登記においての履歴まで記載した登記事項証明書を履歴事項証明書と呼んだりします。

私であれば、現在事項まででよいと言われても履歴事項証明書でよいか確認します。いわゆる大は小を兼ねるという意味で確認しますね。これは、登記事項証明書取得費用は変わらない、変わっても微々たるものだということで考えます。過去の登記変更が影響する場合に再提出となれば余計な出費になりますからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

登記簿謄本は過去の呼び方なのですね。勉強になりました。
登記事項証明書も現在と現在・過去などの種類があることは知らなかったので、今後は確認してからとるようにしたいと思います。

お礼日時:2015/01/20 14:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!