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乗用車を一時抹消して譲渡した際に登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)を交付されたので、譲渡先に郵送するのですが、譲渡先(カスタム業者)とは以前も書類を「送った・送ってない」でもめたり、電話がつながらなかったりして少し不安があります。
また、遠方のため手渡しは難しい状況です。

念のため「内容証明」「配達証明」をつけて郵送しようと思うのですが、内容証明については心理的圧迫を与えかねないかなぁと思ってやりすぎかな?とも思っております。
とはいえ、受領書を送ってもらうようお願いしても事務処理の反応が遅いためヤキモキしそうです。

「公的証明書で再発行が不可のため、念のため内容証明でお送りいたしますことご了承くださいませ」と先にお伝えすれば角が立たないでしょうか?

目的としては、当方が確実に「登録識別情報等通知書」を送ったという記録が残ることです。
送ってもらってないから再発行してほしいと言われないように。。。

当方、素人のため内容証明の用途に誤りがあればご指摘いただければと思います。
様々なご意見お願いいたします。

A 回答 (2件)

内容証明郵便で送る文書については、一定の様式があるので、


登録識別情報等通知書そのものを内容証明郵便として送ることはできません。
配達証明で十分だと思います。
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内容証明郵便は質問者さんの目的には利用できないと思いますので、特定記録か配達証明で送るといいのではないでしょうか。

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