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表題の件、恐れ入りますが教えていただけると幸いです。

例えば、60歳から国民年金受給者で、国民年金を受給し続けて、現在62歳だと仮定します。
62歳の時、不幸な事故があり片腕を切断することとなってしまいました。
片腕切断のため(障害者2級に該当すると診断されたため)、63歳に国民年金から障害者年金受給に切り替えることは可能なのでしょうか?

国民年金を受給している段階で、障害者になり障害者年金を受給することは不可能なのでしょうか?

何卒、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

NO2です。


障害年金の支給要件は国民年金法第30条で定められています。
その中で
一 被保険者であること
二 被保険者であったものであって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること
とあります。
しかし、附則第九条の二の三において「老齢基礎年金の受給権者については適用しない」となっています。
従ってこの例のケースではたとえ障害等級に該当しても請求できません。

ご存じの通り障害年金は「初診日」「障害認定日」が関係します。
60歳以上であっても初診日が60歳前であれば繰り上げしていても請求できます。
また繰り上げしていても「一 被保険者であること」に該当すれば請求できます。
60歳以上の初診日は、ケースにより請求できることも、できないこともあります。
例のケースでは「初診日」「障害認定日」が同じ日になります。
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この回答へのお礼

かしこまりました。
丁寧なご説明、誠にありがとうございます。

お礼日時:2015/01/23 12:39

60歳から老齢基礎年金を繰り上げ支給されている場合、お勤めになり厚生年金に加入して見えない限り障害年金は請求できません。

(例のケースについての回答です)
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この回答へのお礼

簡潔にわかりやすく教えていただきありがとうございます。

厚生年金に過去、数十年前に加入していて現在も微額受給(国民年金+厚生年金微額受給)の場合は、障害者年金へ切り替えることは可能なのでしょうか?
恐れ入りますが教えていただけると幸いでございます。

お礼日時:2015/01/22 22:44

今の段階で60歳から国民年金貰ってるて有り得るかな


前倒しは昭和24生まれまでが対象じゃなかったのでは?
65歳までに障害認定→受給→65歳から老齢+障害上乗せ
三級以上なら、と思うがそもそも(普通の)国民年金では
60始まりが無い話なので設定がおかしいと。

思い違いかも知れないんで、間違ってたらゴメンね。
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この回答へのお礼

回答頂き、素早い返答誠にありがとうございます。

すみません、その辺よくわからないので私が間違ってるかと思います。
私の知り合いがそのような状況でしたのでとても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/22 22:49

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