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この度、弊社で特定派遣の事業を開始しようと考えております。
しかしながら特定派遣は2014年度で廃止になるという記事を目にしたり、
派遣先で最長3年しか働けないという事を聞いたりすのですが、
実際はどうなのでしょうか?

予定としては弊社にて契約社員として雇用し、専門26業務内での仕事として
派遣する予定です。

A 回答 (3件)

> 実際はどうなのでしょうか?



改正派遣業法案が、3度目の正直で今月末からの通常国会に上程されます。野党が政争の具にするかまえをくずしておらず、どうなるかはわかりませんが、

法案が通れば、登録制の特定を廃止し、許可制の一般に一本化、旧政令26業務といった区分けもなくなり、常用雇用でない派遣は一律3年を限度とするものです。

ですので、特定で登録する御社にとっては、許可要件(すべてをしっているわけではありませんが)の

・財務関係を移行期間内にみたす
・契約社員を無期雇用にする(できないなら、長期3年。派遣先過半数労働組合同意があれば継続可、ほかにも穴はあるようですが)

ということになります。くわしくはニュースの続報に注意しておいてください。
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特定労働者派遣を行っている法人の役員です。



大変失礼な言い方かもしれませんが、あなたの事業は、今のままでは時代にあっていない事業ということになります。

しかし、法改正がまだ決まっていないわけですから、特定労働者派遣事業の届出は、今であれば認められることでしょう。そして、法改正の内容に従って、現在の一般派遣と同等の要件を満たすように経過措置の期間内に準備を進めることですね。それか、請負業務でできる事業形態に移行するという方法もあることでしょう。

したがって、今の事業を現時点で見直すか、法改正に従っての事業の見直しを今の一般派遣か請負として考えるか、全く別な事業を考えるかでしょう。

私の会社では、派遣法の改正が話題になった後から取引先と話し合いを持ち、派遣ではなく請負での形へ移行しつつあります。したがって、同様な業務であっても、指揮命令の形や契約形態を見直すことで、派遣と請負の二つの形での取引になっています。
請負などに切り替えられない契約については、やむなく取引できないことにはなりますが、請負と派遣の両方の柱ということで、事業自体ができなくならないようにリスク回避を考えているのです。

通常の従業員でできない、事業として難しい場合の補完的なものとしての派遣だと思います。したがって、本当に求められている仕事であり、特定派遣が無くなることで困るような業界であれば、周りが考えて行動しているはずです。したがって、とりあえず特定派遣ということであればよいですが、特定派遣が無くなった際のことを考えずに経過措置期間が終わるようなことのないように注意すればよいでしょう。

特定派遣では、派遣元責任者講習の受講は努力義務だったはずです。しかし、とl九艇労働者派遣であっても、派遣元責任者講習の受講などを受け、派遣と請負の違いなどをしっかりと理解したうえで、事業計画を考えることをおすすめします。

私の経営者仲間もこれから特定派遣の届出を行います。これは、業界の一部が派遣の必要性を持ち出しているための対応です。しかし、法改正となれば、派遣業の届出や許可を持っていない事業者への依頼に限度が生じることで業界も変わってくることでしょう。そのため、派遣以外の請負等による事業の柱を育てようとも考えているようです。

現在の一般派遣の要件が限りなく不可能ということであれば、しっかりとした事業計画の見直しを検討しましょう。

この回答への補足

大変参考になりました。ご指摘の通り、今の時代にはあっていない事業であると思います。
今回の特定派遣事業については、派遣社員として働いていた代表の知人が、派遣元の都合により、派遣先で働けなくなったことがきっかけです。弊社としては以前に派遣事業を考えていたこともあり、これをきっかけに派遣事業を始めたいという考えです。今後は一般派遣の要件を満たすことを目標としていきますが、難しい場合は法改正に基づき終了するという事も考えており、これについては同意済みであります。

補足日時:2015/01/22 15:24
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特定派遣の廃止というのは、派遣制度と特定派遣の制度を分けないというだけで、実質は存続に近いものが残るのではないでしょうか。


最長3年というのは、趣旨はそれ以上長期にわたるような派遣は避けて雇用しなさいという理念からなのでしょうが、労働者から見ると3年で解雇と捉えられる可能性は大きいでしょうね。
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この回答へのお礼

仰る通り3年で解雇と捉えられると思います。色々課題がありますね。ありがとうございます。

お礼日時:2015/01/25 01:22

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