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イスラム国の人質になった2人の人命について、日本政府は最大限救助する活動を続ける義務があることは言うまでもありません

反面、危険地域に行って国民に対し迷惑をかけたくだんの2人の行動は憲法12条の自由と権利の濫用に該当するのでしょうか?


ご教示を

憲法
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

A 回答 (2件)

該当します。



先日ありましたよね。ちゃんと届を出していかないといけないコース外でスノボをしようとして遭難した3人。あれと同じですよ。

あの酔狂な2人は、たとえ海外旅行保険を掛けていたとしても、保険会社の免責事項に該当し、死んでも保険金はおりません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます

スノボの3人。ああいう人達ってどんな神経してんでしょうね

補足日時:2015/01/22 00:58
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この回答へのお礼

間違えて、補足の個所にお礼してしまいました。失礼しました

お礼日時:2015/01/22 01:00

外務省海外渡航安全ホ-ムぺ-ジで,退避勧告の国に行ったので該当すると思います。



馬鹿な日本人がいるのかね,2014年8月に退避勧告のシリヤに行って拘束されて

一時身代金要求がありましたが,現在は生きているか,死んでいるのはわからなくなっています。

帰国はしていません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます

お礼日時:2015/01/21 11:38

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