5月頃に入籍予定です。
結婚した後は妊活を始めたいと考えているので彼女(後の妻)を5月頃に退職させて今後は働かせる予定はありません。
現在の彼女の月収入が約25万円で1月~5月までの計5か月の収入と考えると約125万…もしかしたら年度替わりの昇給で130万円を超える可能性もある状況です。
この時点で妻を社会保険の扶養に入れられる収入130万円以下のギリギリのラインであること、私に関しては段階的な配偶者控除が受けられるといった感じかなと思います。
それに加えてもし退職金が20万くらい(一般的な計算で算出してみました)支給されるとすると150万円くらいになるのではと予測しています。
そこで気になることが…
(1)このように各制度を利用できる妻の収入がギリギリの場合は1ヶ月早く4月頃に退職させて確実に社会保険の扶養、配偶者控除を受けられるようにした方が良いのか、それとも今年の収入による配偶者控除、社会保険の扶養は諦めて5月まで働いてもらって妻自身が保険に加入した方が良いのでしょうか?
言葉が変ですがどちらの方がお得であったり手続きが楽であるのかを知りたいです。
(2)配偶者控除や社会保険の扶養以外にも結婚することによって何か控除や受給などできたりする制度は他にあるのでしょうか?(職場の手当ては除く)
その他アドバイスなどありましたら教えていただければ助かります。
知識のある方のご回答をよろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>それに加えてもし退職金が20万くらい(一般的な計算で算出してみました)支給されるとすると150万円くらいになるのではと予測しています。
健康保険の被扶養者の認定基準は健康保険によって微妙に違いますので、なんともいえませんが通常、退職金のような一時的な所得は収入に含みません。
私の健康保険では、”恒常的な収入”ではなく、収入としてみません。
また、通常、健康保険の扶養は過去の収入は関係ありません。
扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130未満の収入見込み(月収108333万円以下)なら扶養には入れます。
>言葉が変ですがどちらの方がお得であったり手続きが楽であるのかを知りたいです。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要です。
なので、「配偶者控除」は受けられません。
ただ、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、彼女の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
なので、4月でも5月でもどっちでもいいんじゃないでしょうか。
4月に健康保険の扶養に入れば、その分厚生年金や健康保険の保険料払わなくてすみますが…。
その代わり、1か月働かない分、収入は減ります。
いくら税金や保険料かかったとしても、稼いだ以上にかかることはありません。
なので、全体の手取り収入からすれば5月のほうが多くなるでしょうね。
>(2)配偶者控除や社会保険の扶養以外にも結婚することによって何か控除や受給などできたりする制度は他にあるのでしょうか?
ありません。
No.7
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>(1)…4月頃に退職……5月まで働いてもらって妻自身が保険に加入…どちらの方がお得であったり手続きが楽であるのか…
【一般的には】、「どちらか一方だけが働いている夫婦」よりも「夫婦ともに働く夫婦」の方が「可処分所得」が多くなります。
理由は単純で、たいていの「公的な制度の優遇措置」は、「働いていない家族や収入の少ない家族がいて経済的に大変な人」の負担をを軽くしてあげるためのもので、「経済的負担を上回るような優遇」は受けられないように考えられているからです。
もちろん、「完璧な制度」はありませんので、「経済的負担を上回るような優遇」を受けられてしまうこともなくはありませんが、いわば「制度上のバグ」のようなものです。
ですから、可処分所得を増やしたい場合は、「制度の穴を探す」よりも「働けるなら働く」という方が簡単で早道であることの方が多いです。
---
なお、「社会保険」は「保険料負担」だけでなく、「将来の保障・万一の保障」も含めて損得を考えたほうがよいものです。
たとえば、(ひと月だけならほぼ変わりませんが)継続して働き続けることで、「将来の老齢厚生年金の受給額が増える」「万一の際に傷病手当金や障害厚生年金が受給できる」など「保障の違い」が生じます。
(参考)
『可処分所得|コトバンク』
http://m-words.jp/w/E58FAFE587A6E58886E68980E5BE …
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
---
『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html
---
『健康保険で受けられる給付|横河電機健康保険組合』
http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/ky …
※あくまでも「横河電機健康保険組合」の場合です。
「手続きが楽かどうか?」については、「公的な保険の手続き」にしても「税金の手続き」にしても、「人それぞれの考え方」次第のためなんとも言えません。
【個人的には】、「公的な保険の手続き」や「税金の手続き」を面倒と感じたのは最初だけでしたが、人によっては「できればやりたくない手続き」かもしれません。
>(2)配偶者控除や社会保険の扶養以外にも結婚することによって何か控除や受給などできたりする制度は他にあるのでしょうか?(職場の手当ては除く)
「地方公共団体(地方自治体)」の中には、かなりユニークな方法で地域活性化を試行しているところもありますので、【もしかすると】お住まいの自治体でもなにかしらの優遇措置がある【かも】しれません。
>その他アドバイス…
○税法上の「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」による「税金の損得」について
「税法上の合計所得金額が1千万円以下の人」は、「配偶者控除」が受けられない場合でも「配偶者【特別】控除」が受けられます。
そして、「配偶者【特別】控除が受けられる人」の場合は、原則として「配偶者の稼ぎがいくらであったとしても税金で損をすることはない」仕組みになっています。
これは実際に試算してみるとすぐにご理解いただけると思いますので、以下の「簡易計算機」で試算してみてください。
原則として、「夫婦合わせた収入の増加」を「夫婦合わせた税金の増加」が上回ることはないはずです。
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※言うまでもありませんが、税金の計算は「夫婦それぞれ、別々に」行ってください。
※なお、実際の税額を計算する際には、「給与収入」の欄に『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」を入力します。
*****
○健康保険の「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の資格の認定(審査)について
「【健康保険の】被扶養者の資格の審査基準」と「【税金の制度の】控除対象配偶者の条件」は【まったく異なる】ためご留意ください。
しかも、「健康保険の被扶養者の資格の審査基準」は、健康保険ごとに微妙に(場合によっては大きく)異なります。
もちろん、「税金の制度の控除対象配偶者の条件」は【どの夫婦でも】です。
(参考)
『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
>>Q 税法上の扶養になっているのに、なぜ健保組合の被扶養者の資格確認をするのですか?
>>A 税法上の扶養と健康保険の被扶養者は、全く異なるものです。……
(このWebページのQ&Aは、あくまでも「大陽日酸健康保険組合の被保険者(≒加入者)向け」に作られたものですからご留意ください。)
---
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
※「所得税」も「個人住民税」も所得の種類と所得金額の計算方法は(原則として)同じです。
*****
○国民年金の「第3号被保険者(ひほけんしゃ)」の資格の認定(審査)について
「健康保険の被扶養者」に認定された配偶者については、原則として「日本年金機構」の審査を受けることなく「国民年金の第3号被保険者」にも認定されます。
(参考)
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012年08月06日)
http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-1132280 …
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
***
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
***
『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html
『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼が遅れたことをお詫びいたします。
彼女とは話し合って働けるうちは働いてもらう事となりました。
色々な情報を提供していただき感謝いたします。
No.5
- 回答日時:
所得税の配偶者控除や配偶者特別控除は、1年間(1/1~12/31)の収入で対象となるかどうか決まります。
要は、年末段階で決まることです(退職して働かなければ、退職した時点で)。片や、社会(健康)保険の扶養はこれから1年間の収入が対象であり、これが130万円以内であるかどうかです。保険組合によって詳細は違う可能性があるのですが(詳しくは、会社が加入している保険組合に問い合わせてください)、月額108,333円以内かどうかが規準となることが多いです。
なので、退職して条件に合えば即扶養に入れることになります。
http://profile.ne.jp/w/c-16327/
http://www.firstep.jp/blog/archives/6822/%E6%89% …
https://www.nissay.co.jp/enjoy/keizai/54.html
所得税の所得控除の方は103万円以内であれば配偶者控除、それを超えて141万円以内であれば配偶者特別控除の対象となります。現状の試算では既に103万円を超えますし、配偶者特別控除が少しある程度かもしれません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
なお、奥さんが退職した時点で“給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書”を会社に提出することによって(配偶者控除の対象になるであろう場合)、毎月天引きされる源泉所得税の金額が減ります。ただし、所得税は年末段階でしか決まりませんし、年末調整や確定申告で清算されるので結果は同じことになりますが…。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
No.4
- 回答日時:
ご質問者様のような勘違いされている人が多いようですね。
社会保険制度と税務上の扶養制度について、国が周知などをすべきだと感じますね。
質問の前提からおかしいのです。
社会保険の扶養の要件の130万円と税務上の扶養の要件の103万円というのは、考え方も全く異なり、単に扶養という言葉だからおかしく、各制度において一定の要件を満たす扶養がいる場合の特例だと思うべきです。
社会保険の扶養というのは、扶養の判断を行おうとする時点以降の見込み年数で判断するものです。
したがって、月収130万円の人が離職し、新たに働かないといった場合には、離職以降に扶養している家族の社会保険の扶養になれるかどうかは、現在無職であり、働く予定がなければ、見込み年収は0となるのです。ですので、あなたの例でいえば、彼女を配偶者とすること、仕事を辞めることにより扶養を希望した時点での見込み年収ですから働く予定なしとなれば、社会保険の扶養に必ずなれると思います。
社会保険の扶養の判定の際に、源泉徴収票等で会社は不要の要件に該当するか確認しますが、退職後に発行された源泉徴収票であれば退職日も記載されていますし、必要であれば雇用保険の離職票などを見せ、任克のため働かないと伝えれば問題ないことでしょう。
税務上の扶養では、1~12月の年収で判断します。社会保険の扶養の判断の計算期間と異なります。
配偶者控除は扶養控除ではありませんが、要件が限りなく同じということと考えます。
配偶者控除に該当しなくても、一定金額までは段階的に控除が受けられる配偶者特別控除という枠もあります。
所得税の配偶者控除は、住民税の配偶者控除にもなるはずです。配偶者特別控除も同様です。
社会保険の扶養とされた配偶者は、同時に厚生年金加入者の扶養となることで、国民年金の第三号被保険者とすることができます。厚生年金加入者の扶養ということで、配偶者木製年金に加入したと勘違いされやすいですが、あくまでも国民年金です。この第三号被保険者となれば、いわゆるサラリーマンの妻の特権である保険料納付が不要となる制度です。だからと言って、あなたの保険料が増えることがないまま、奥様は国民年金の保険料納付扱いとされる制度となります。
注意点がございます。
奥様となられる彼女は、これから妊活するということから妊娠されていませんよね。
働く意思があれば、働けるからだということですよね。
彼女の収入からすれば、正社員で働いているぐらいですよね。であれば、雇用保険にも加入されていたはずです。
妊活の計画を変え、妊活に影響をしない程度の就職活動をすると考えれば、待機期間はあるかもしれませんが、失業給付が受けられる可能性があります。
失業給付をもらったからと言って、紹介される求人に絶対就職しなければならないということはありません。希望に合わない就職先ということで、就職しないということも考えられます。失業給付が切れるころに就職をあきらめるということも可能です。だからと言って失業給付を返す必要はありません。
雇用保険というものは、離職期間が1年を超えると掛け捨てになってしまいます。
妊活の計画を見直すだけで、結構な金額を得られるはずです。もともと妊活のために働かせないという判断をされるということは、あなただけの収入でやりくりできるのでしょう。この失業給付と妊活の後の就職活動などを踏まえての就職活動は、無駄ではないと思います。
結果就職せずに失業給付だけもらうこととなれば、その失業給付を子供のために使われることも自由です。
彼女の雇用保険の加入期間が長ければ、6か月などの失業給付期間が得られるかもしれません。
単純計算で今までの給料の7割だとすれば、25万円×7割×6か月=100万円近くの金になると思います。
理解のある妊活に影響のない働き口があり、出産前後の対応や出産後についても理解のある職場があれば、彼女も働きたいのではないですかね。失業給付を得て、さらに働いた分の収入があれば、子供のために使える金額としては大きいと思います。
各種控除に興味を持たれるということは、お金を気にしないぐらいの収入があるわけではないですよね。
就職は、正社員での就職だけでなく、パートやアルバイトも就職の一つです。奥様となられる彼女さんのキャリアにもなることです。よほど妊活に急がれる理由などがなければ、検討されてはいかがですかね。
お礼が遅れたことをお詫びいたします。
確かに誤解している方が多いのかもしれません。
同じ街に住んでいるのであれば妊娠しても働けるうちは働くので問題はないのですが引っ越す前から彼女の今すぐ子供を作りたいとか働いていたいとかなど色々と悩まされています。
私自身はなるようにしかならないと思っているのですが(^_^;)
失業手当のご説明もあり勉強になりいました。
ご回答を感謝いたします。
No.2
- 回答日時:
>私に関しては段階的な配偶者控除が受けられるといった感じ…
120~130万あたりなら、配偶者控除でなく「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>この時点で妻を社会保険の扶養に入れられる収入130万円以下のギリギリのライン…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、過去のことは関係ありません。
任意の時点から向こう 1年間の収入見込みで判断します。
婚姻届を出したあと無職無収入になる見込みなら、それで何も問題ありません。
まあいずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。
>配偶者控除を受けられるようにした方が良いのか、それとも今年の収入による配偶者控除…
考え違いをしてはいけません。
税金とはそもそも稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
逆に、稼ぎ損ねた以上に税金が安くなってかえって儲かったなんてこともないのです。
配偶者控除ではないことは先述しましたが、配偶者特別控除が 1段階や 2段階上の控除が得られたとしても、それ以上に妻の稼ぎは減っているのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼が遅れたことをお詫びいたします。
方向が見えてきたので詳しい条件などについては会社に相談してみます。
分かりやすいご回答に感謝いたします。
No.1
- 回答日時:
(1)1ヶ月早く4月頃に退職させて確実に社会保険の扶養、配偶者控除を受けられるようにした方が良い。
(2)配偶者控除や社会保険の扶養以外に、結婚することによって何か控除や受給などできたりする制度は他にありません。
ちなみに、退職金は、妻を社会保険の扶養に入れられる収入130万円とは無関係です。
退職金については「継続性のない収入」として除外し、「収入の範囲」の収入とは考えられていません。
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