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医療機関で勤務している者ですが、先日船員保険の患者さんが受診に来ました。少ない知識で下船後3ヶ月は患者負担がないと勘違いをしてしまい、保険者から発行される証明書がないのにも関わらずレセコンに10割給付と入力し、患者さんからも診療費を頂きませんでした。このような場合保険者からレセプトが返戻という扱いになりますでしょうか。

A 回答 (1件)

船員保険の下船後3ヶ月の患者で自己負担が発生するということは、職務外での治療ということでしょうか?



通常、船員保険で職務上(乗船中)での怪我や病気につきましては下船後3ヶ月間は自己負担が発生しません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/cat305/2 …

まずは、職務上での治療なのか職務外の治療なのかを確認してください。職務上のものであれば今回の対応で問題はありませんが、職務外のものであれば自己負担額を徴収し忘れたことになりますから、質問者様の方で判断が出来なければ上司の方と相談して、本来なら次回の来院時に今回の自己負担額を徴収するしかないでしょうね。

また、レセプトに関しましては、診療内容に間違いがなければ自己負担額の取り忘れは保険者には関係なく医療機関の問題ですので、返戻されるということはないでしょう。
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