プロが教えるわが家の防犯対策術!

法律にはからっきしな私が思いついて気になったことなんですが、
遺産を相続する時に何割かは税金として取られますよね。
そこで、例えば生前に土地・建物や有価証券等を全て現金に換えて、相続先の人に「お小遣い」の名目で渡し続けたり、あるいはその現金を紛失したと装って相続税を免れるという方法は可能なのでしょうか?
非常に単純な事なんですが、されても判りづらくて、怪しいからと問い詰めようにも「お小遣い」なら何かに使ってしまったかもしれないし、紛失したと言われればどうしようもないと思うのですが、実際のところはどうなんでしょう。

A 回答 (8件)

>相続税を免れるという方法は可能なのでしょうか?



「贈与税」があり 相続税よりも高い税率になっています
相続税、贈与税ともにそれぞれ基礎控除額がありますので うまく調整するのはよくあります

>「お小遣い」
基礎控除を超えるような金額 でしたら
贈与税の申告を。

>紛失した
紛失したことにしたものを「使うとき」どうします?
大きなお買い物したときは 「お伺い」いたします
「紛失してた相続財産が見つかった」のであれば
「修正申告」が必要です。

相続手続きを行わなければならない期間は
「相続の開始があったことを知った日から」と定めてますので
財産が見つかった(見つかったことにした)日が起算日ですから
何十年隠しても時効にはならない

で、そもそも その「現金」はどうやって保管します?
基礎控除だのなんだのでは済まない金額です。
タンスにしまいます?床下に埋めます?
預金の明細は数年さかのぼってチェックは「当然のように」します。
数千万、数億の金を隠すのって難しいですよ

相続税にかかわったことがなければ「抜け穴」「裏ワザ」に見える
節税ならいろいろありますよ
生命保険の500万円とか
所有不動産を賃貸用にする(評価差の利用)
養子縁組(基礎控除額増やす)
墓つくるなら生前に
披露宴のご祝儀
    • good
    • 4
この回答へのお礼

確かに失くしたと主張したお金を使用した時に「このお金はどこから?」と言われれば言葉につまりますね。事前に「そこの公園で拾いました」と嘘でも届けておけば理由に使えるかも知れませんが、金額が金額ですし、それに少し前に大金を落として失くした人が、同じような大金を拾ったなんて不自然極まりないと「怪しい」ニュアンス付きでニュースに流れそうですね。私が落としたと名乗り出た人に持っていかれるリスクもありますし。使う機会がなさそうですが裏ワザは目からうろこなものばかりです。祝儀に100万円とか渡すのかな。回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/23 07:11

生前贈与で非課税なのは年間110万円までです。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。月々9万円くらいのお小遣い(仕送り)までなら非課税というわけですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/23 06:51

預金だろうが土地建物だろうが有価証券だろうが、取引の時点で名前が必要となるものです。


つまりいくらの現金が手元にあるのかは容易に推測できます。
もちろんそのお金がお小遣いを渡し続けて消えてしまうこともあるでしょう。

で、そのお小遣いはいくらなんでしょう?
月1万円なら堂々と「これはもらったお小遣いだ!」と世間様に言い張れるでしょう。
しかしそれが月50万円だとしたら…お小遣いどころか、普通の生活費すら軽々上回っています。それはさすがに「小遣いじゃねぇな」と判断されますし、判断されたら「死ぬ前にもらってるんだから、相続よりも税率の高い贈与じゃね?」となるでしょう。

紛失した、結構だと思います。
でもそれも何万ではありませんよね?
何十万、何百万も失くしたら、警察に届けますよね?

ちなみに額が大きくて、悪質だと判断されると、税務署よりお偉い方々が多数お見えになり、警察も真っ青の大捜索が行われることもあります。

誰でも簡単に思いつくようなウソは厳しく追及されて、ちゃんと申告しておけばよかったと思うほど取られますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

贈与税がかかる基準はその人の資産じゃなく人ひとりが生活するのに必要な金額ってことですか。ということは日本人なら共通でこの額って決まってそうですね。紛失した場合も、本当に紛失した人も、額が大きくて(嘘なら)悪質だと判断されると家の中をグチャグチャにかき回されてしまうのかな。まさに踏んだり蹴ったりですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/23 06:48

 税金の恐ろしさは、四捨五入して分かり易く言うと「証明責任は納税者にある」ということです。



 人殺しなどの犯罪は、警察や検察官が、税金を使って捜査し、裁判をやり、被疑者の「有罪を証明」します。

 警察などが有罪を証明できなければ、質問者さんは無罪。

 質問者さんは、訴訟費用を出す必要はないうえ、税金を使って弁護人を付けてもらえ、運良く無罪になれば賠償金ももらえます。

 ところが「税金」は、疑われたら最後。最期、かな。

 脱税していないこと(無罪)を、「納税者」つまり質問者さんが証明しないと有罪です。脱税したことになってしまう。

 小遣いを毎年いくらもらって、ナニに使ったか、だから税務上なんの問題も無いということを、質問者さんが説明、証明しないとダメなんです。

 「100万円、課税する」と税務署が宣言したら、まず、脱税したと推定され、まず「100万円納税しなければならない」んです。

 場合によっては、「納税した100万円、どこにあったものですか?」と追加で調べられたり。

 その後なんだかんだと不服申立などの手続きして、税務署と合意できなければ、質問者さんが「訴訟」をおこして払った税金を取り戻すことになりますが、その訴訟費用、弁護士費用等は質問者さん持ち。最高裁まで争うと、手間暇代も含めて数百万円かかるでしょうね。

 優秀な弁護士を何人も頼めば、もっともっと。

 裁判になると、裁判官も「税」法には詳しくありませんので、鑑定人をお願いしてその人の意見を聞いたりしますが、実はこの鑑定人は、元税務署員であることが多い。

 税務署員OBの鑑定人が、後輩が困るような税法解釈をするハズがナイ!つまり税務署員の味方。その意見を尊重する裁判官も、結果として同じ。

 つまり質問者さんたち納税者に勝ち目はほとんどありません。払った税金はほとんどの場合、戻ってきません。

 ですから、新聞でも、「○○社、1億円の申告漏れ」とか見出しがあっても、ほとんどの場合本文には「見解の相違があったが、すでに納税した」なんて書かれていることが多いですが、○○社は勝ち目がナイから、大不満があっても争わないのです。

 万が一・・・ 千に三くらいの確率ですが、質問者さんが勝つと、この低金利のご時世に、年利5%くらいの利息がついて、払った税金が戻ってきます。

 ストックオプションのように税務署員の指示にしたがって納税していても、ストックオプションが一般化して中央のエライ方の税務署や財務省が解釈を統一(方針転換)した結果、さかのぼって「脱税だった」ことになってしまったりもしますので怖いのであります。

 ちなみに、贈与は、贈与者の預金口座から被贈与者の預金口座へ送金する、という方法で行われることをお勧めします。なんだかんだとあとから痛くない腹を探られることがなくなります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お上を敵(?)に回すとおっかないってことですね。「お小遣い」の使途の真偽を証明しろというのはまだ理解できますが、失った事を証明しろと言われても困りますよね。その場合はどうなるんだろう・・・。回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/23 06:33

"遺産を相続する時に何割かは税金として取られますよね"


  ↑
相続税の対象になるのは、一部の富裕層
だけです。
基礎控除3000万で、相続人の数×600万
まで無税です。
だから、相続人が3人なら、4800万まで
税金は掛かりません。
その他にも色々節税できる方法があります。


”相続先の人に「お小遣い」の名目で渡し続けたり、
 あるいはその現金を紛失したと装って相続税を免れると
 いう方法は可能なのでしょうか?”
    ↑
見つからなければ何をしても罪に問われることは
ありません。
殺人だってしかりです。

相続税についていえば、相続人、被相続人が会社員
なら、税務署もあまり調べませんが、自営業だと
結構調べたりします。

バレたら高額の税金を取られますよ。
場合によっては脱税ということになり厳しく罰せ
られます。
よほど高額でなければ、相続税などしれたものです。
ちゃんと納めた方が良いと思います。


”非常に単純な事なんですが、されても判りづらくて、
 怪しいからと問い詰めようにも「お小遣い」なら
 何かに使ってしまったかもしれないし、紛失したと
 言われればどうしようもないと思うのですが、
 実際のところはどうなんでしょう。”
     ↑
税務署を舐めていませんか。
調査に入らなければ大丈夫ですが、いったん調査に入ったら
そんな言い訳は通じません。
紛失した、なんて単純な言い訳が通じるなら
誰も苦労しませんよ。
脱税し放題です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

具体的な金額を明示していただきましたが、やはりその金額には届かなさそうです。税の取立てが厳しいであろうことは大よそですが知っていました。ソースは昔の映画ですけども。回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/01/23 06:23

「お小遣い」「生活費」の名目で相続する予定の人にお金などをあげるのは税金がかかりません。


ただし、その金額がその人たちにとって「生活費」といえるレベルであることが問われるようですよ。

たとえば、大金持ちであれば、親は、息子の毎月の小遣いとして50万を与えているかもしれません。
そして、息子は友人たちといっしょに豪遊していると、50万なんてあっという間に使ってしまうでしょうね。

でも、いくら大金持ちであっても、「息子に都心の大規模マンションを1棟あげる」となると、これは「お小遣い」といえないから、贈与になって税金がかかりそうですね。

まあ、生前からしっかりと相続税対策を考えて「生前贈与」など、いろいろやっていれば、何も対策していない人よりもずっと相続税を払う額は減ると思います。

海外では、相続税が無い国もありますけど、そういう国の人から相続税のある国をみたら、「おたくの国家は巨大な泥棒集団だな!」という評価になるかもしれませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

その人の資産によって贈与税がかかる金額が変わるってことでしょうか。公平か不公平かで考えると複雑な話ですね。回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/01/23 06:17

抜け穴(笑)



相続税ではなく、贈与税がかかるだけ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

贈与税というのをこの質問をして初めて知りました。こんなのもあるんですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/23 06:01

まず、現状ではよほど高額の相続でない限り相続税の対象にはなりません。

生前贈与は無論贈与税の対象になります。税務署も監視しています。

とは言ってもすべての物件をくまなく見ることなど現実的には無理でしょうから、無いとは言えません。勿論違法で、税務署職員に「紛失した」「お小遣いとして渡した」などと弁解していたとしたら、その時点で確実に目をつけられていますから、徹底的に調査されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

喜んで良いのか複雑ですが、よほどの高額な相続金額には到底届きそうもなさそうです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/23 05:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!