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弟宛に実家に強制執行文書が届きました。
弟はもう何年も前に実家を離れ、今は海外で自営業をしています。
債権者は弟の居場所がわからないため、執行文書を実家に送ってきたようです。ちなみに私は姉で、嫁いで実家のそばに住んでいます。
弟は日本に自分名義の預貯金などなく、現在住んでいる国の銀行には妻名義の預貯金はあるようですが、弟名義の財産は不動産も現金も何一つないようです。そこで大変心配なのは、強制執行を受けた子供が一切財産を持っていない場合、親の財産(例えば親名義の貯金や家など)が代わりに差し押さえられてしまわないかということです。
実家には年老いた母が一人で暮らしており、突然の強制執行の通知に大変動揺しています。どなたかお教え頂けますよう、お願いいたします。

A 回答 (2件)

それ本物の強制執行文書ですか?



本来は最初に裁判所から債権差押命令発令が債務者に送られてくるようですよ
http://takano-office.com/02_saiken/04_flow_s.html

仮に本物で強制執行が実施されても、本人名義か共有財産しか差し押さえできません
http://www.geocities.jp/rchoutei/dousansikkou.html

1.送られてきた文書の裁判所に本物か問い合わせする。
※文書に連絡先が有っても、偽物かもしれないので、自分で調べて確認しましょう。

2.本物なら、共有財産とそうでない物を明確にしておきましょう

3.偽物なら、警察に届け出ましょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
執行文書が偽物かもしれないなんて、考えもしませんでした。
郵便局からちゃんとした形で(特別送達)送られてきたものですから…
早速裁判所に確認してみようと思います。
また、本物でも実家の財産はとられないで済むとわかり、大変安心しました。
実家の母にもさっそく伝えます。ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/22 20:10

「強制執行文書」と言う文書がよくわかりませんが、「債権差押命令」ではないですか ?


それならば、担当書記官の氏名が書いてありますので、電話でいいですから事情を話して下さい。
要は、そのままでいいです。放置していていいです。
なお、居ないからといって親族の財産を差し押さえることはできないことになっています。
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