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医療費控除を申請できる場合は
一緒に暮らしていて、保険書が別々なら、同一整形家族とみなされませんか?
子供が同居していても、親の扶養に入ってないとダメですか?

子供が同居しているが、社会人で親の扶養に入ってないけど
家族で合計10万以上の医療費がかかった場合、
親が子供の分も含めて医療費控除の申請はできますか?

A 回答 (4件)

先ず誰が払ったかどうかが問題であり、子供がカード払いしているとかなら子供の負担ですが、現金で払ったなら誰が払ったなんか分かりません。


実務的には同居であれば税務署はスルーしますし、別居であっても生計を一にしているような状況であれば認められることになるでしょう。
それでも本来は親族や配偶者であり、生計を一にしているということが条件です。同居していても明らかに生計が別だと無理ですが、同居していなくても普段から生活費の一部でも負担していれば認められることになります。子供から家賃を負担させず食費等の面倒もみているなら(それに対して家に入れるお金が少ない)、全く生計が別とは言えないかと。
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/iryouhi2. …
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>子供が同居していても、親の扶養に入ってないとダメですか?


いいえ。
それは関係ありません。

>子供が同居しているが、社会人で親の扶養に入ってないけど…
子の医療費は、子が支払ったんではないですか。
その場合は、親が子の分の医療費まで控除を受けることはできません。
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。

>家族で合計10万以上の医療費がかかった場合、親が子供の分も含めて医療費控除の申請はできますか?
前に書いたとおりです。
ただ、あくまで本人の申告ですから、申告すれば通ってしまう可能性もあります。
あとは貴方の自己責任で判断してください。
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>一緒に暮らしていて、保険書が別々なら…



医療費控除の要件に、
「健康保険が一緒であること」
などの文言はありません。

>社会人で親の扶養に入ってないけど…

「親の扶養に入っていること」
などの文言もなおさらありません。

>親が子供の分も含めて医療費控除の…

そもそもその医療費は誰が払ったのですか。
「生計が一」なら無条件で家族合算できるわけではありませんよ。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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同じ住所で姓が同じなら、税務署が指摘してくることはないとおもいます。


まず、生計がいっしょ、同居は全く問題ないです。
住所が異なるとその辺の証明するものを用意しておく必要があります。
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