A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>大家さん(甲)と、現在の借地人(乙)、第三者(丙)とすると、 乙がいない状態で、丙は、甲に対する直接の借地契約を拒否されても、 乙がいれば、丙は、甲と借地契約をできることになってしまいます。
おかしくはありませんか。●質問の意味がよく分かりません。
乙のいない状態というのは、死亡しているということですか?
丙というのは建物の購入者ということでいいでしょうか?
競売による落札者、あるいは任意売却による購入者、いずれにせよ地主はいままでと同じ契約内容(条件)で契約を継続しなければなりません。
No.3
- 回答日時:
借地権とは空中権と言われるように建物を売ることで付いてくるものです。
大家は建物を売ることに反対できません。借地権だけの相続ならば、借地権以上の相続税は掛かりません。それ以外の相続もあるなら、お金の問題だけなので建物を売れば良いことになります。売るのが面倒ならば建物を物納すれば良いのです。国が競売で処分してくれます。この回答への補足
>売るのが面倒ならば建物を物納すれば良いのです。国が競売で処分してくれます。
現状、更地でも物納できませんから、建物の物納は無理でしょう。
老朽化して価値がなくなることも考えられます。
No.2
- 回答日時:
(1)税金を払えないからといって、直接には借地権には及びません(借地権つき建物が対象となる)。
(2)大家、つまり借地権者が売るのは借地権だけじゃなくてその上に建つ家屋を売ることでないと、話しが通用しません。
建物(借地権付き)を売る、売らないは自由ですが、税金の滞納で競売になる可能性はあります。
(3)先にも言いましたが借地権そのものは地上権でない限り売買できません。一般的に借地権は賃借権という債権です。
いずれにせよ、売るというのは借地権付き建物ということになります。
これを売却して相続税額に満たない部分は自腹を切ることになりますが、それならそれで相続放棄をすればいいのです。
この回答への補足
>(2)大家、つまり借地権者が売るのは借地権だけじゃなくてその上に建つ家屋を売ることでないと、話しが通用しません。
建物(借地権付き)を売る、売らないは自由ですが、税金の滞納で競売になる可能性はあります。
建物の所有者が代われば、実質的に借地人が変わることになってしまいます。
大家と借地人は信頼関係で成り立っていると思いますが、
大家さんが、この購入者に貸すのは嫌だ、
という場合はどうなるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
(1) 税務署で差し押さえて公売となります。
(2) 非訴法と言う法律に従って裁判所が決めます。
(3) そのとおり支払いますが、基礎控除があるので、支払うか否かは価格で決まります。
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