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僕の妻の母がなくなりました。父も亡くなっておりまして妻の兄が相続することになり

今日、特別受益証明書なるものを司法書士に作成してもらい持ってきました。

私は仕事でしたので妻の方が印鑑証明者とか揃えていまして判を押しました。

その書類は

私は民法903条第2項の特別受益分として、雅に相続分の財産の贈与を受けているので
被相続人の死亡による相続についてはさらに相続分の存しないことを証明する。

という文面に署名捺印をしたということ今日帰り聞きました。

私は兄弟なのに話合いもなく一方的なことだったのでちょっと腹が立ちました。

以前、私は自営しておりましてその時に苦しいときにお金をお借りしました。

その時のお借りした金額はまだ支払っておりません。

しかし、その時はそのお金はもう返さなくてもいいということになっていました。

そこで質問なのですが・・・

I)何も話もしないで一方的にここに署名捺印ということでいいのでしょうか?

2)また、遺産の放棄に判を押さなかったり、遺産をもらう権利なんか主張すると
妻が実家の方には行けなるのではないか?とか思いましてやめました。

普通一般にはこういう書類をもらったら判をすぐ押すのでしょうか?

それと死亡してから何日以内にこういう書類を作らなければならないのでしょうか?

もう判を押してしまったので仕方内のですが・・・

妻の兄からはこれだけ遺産があるのだがというような話はしないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

昔は相続放棄の代用として、特別受益証明書を多用していた総てす。


これは、借金だけ相続するという不合理な書類です。
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本来なら…遺産分割協議をするうえで不動産や預貯金、有価証券等で総額がいくらあるのか?提示するのが当然だと思います。


また提示が無いのなら提示を求める権利があると思います。

しかし、双方の合意があるのなら詳細まで提示する必要はないと思います。


今回の件で言えば、貴方の借金と奥様の遺産相続分を相殺しよう!と言う提案がなされ、奥様が了承した!と言う事でしょう。


厳密に言えば貴方の借金(贈与)と奥様の相続とは別の話です。


貴方が借金を返済したり、「そのお金はもう返さなくてもいい」と提案があった時点で贈与税を支払うなりしていればこのような話にはならなかったと思います。


奥様が了承したことや手続きの不備が無かったと仮定するなら、「借金は返します」とか「贈与の手続きを取ります」とか言って、遺産相続に関しては別に話し合いましょう!というような提案が必要なのではないでしょうか?


ただ、貴方は法定相続人ではありませんので奥様が前面にたって話し合うべきことであると思います。

奥様は相続財産がどれだけあるのか?知る権利はあります。
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>私は民法903条第2項の特別受益分として、雅に相続分の財産の贈与を受けているので


>被相続人の死亡による相続についてはさらに相続分の存しないことを証明する。

これを読み解きますと
「私(質問者様)は、雅(相続人?(質問者様の妻??))の受け取るべき遺産を
相続人の夫と言う立場を根拠に、被相続人から既に(間接的に)受け取っているので
相続人(質問者様の妻)はこれ以上、相続する権利を主張出来ないことを理解し、保証します。」
と言う意味になります。

質問への回答
1)貴方の書類ですから、貴方が内容を確認し、理解したうえで捺印する必要が有ります。
捺印したのであれば、理解し納得したこととなります。

2)世間一般では、相続人が納得している事項について、相続人の配偶者であるだけの他人が口出しすれば、迷惑な行為なので、この場合貴方の奥さんは実家で煙たがられるのは確実でしょう。



蛇足

勘違いしている方も多いのですが、妻の夫には妻の親の死亡時に受け取れる遺産は
1銭たりとも存在しません。(逆の場合も同じです)


今回の場合は、貴方の妻の受け取るはずだった遺産は、貴方が商売で失敗して借金したまま
妻の母に返済していなかったお金と相殺されてしまった。と言う事です。
(たとえ、釣り合わない金額だったとしても、返済をしなかったと言う貴方の
マイナス行動によって減額されてしまったと言う事でしょう。)
また、貴方の妻はその事について納得した、もしくは納得せざるを得なかったので
貴方に「特別受益証明書」に捺印するようお願いしたのです。
何も建設的な行動が出来ない貴方が、ただ漫然と捺印だけすれば良い様に手はずを整えて、、、

既に書類に判を押してしまったので、貴方に出来る事は何も有りません。
只、「金を貸した人間が死んで借金がチャラになった」とは考えず、
「返済先が妻に変わった」と理解して、ちゃんと奥さんにお金を払ってあげて下さいね。

今回の書類に捺印したことで、貴方は何一つ"損"はしていない事、
"損"をしたとすれば、それは奥さんの側で有る事を理解して下さい。
貴方の借金の額によっては、奥さんのお兄さんも"損"をしているかもしれません。

奥さん自身とその御実家と今後も円満に付き合いたいなら、
今回の相続で、「自分(質問者様)が迷惑をかけていないか」を
確認しておくべきだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

雅に相続分の財産の贈与を受けているのでのところは

既に相続分の財産の贈与を受けているのでということで

漢字が間違っておりました。

すみません訂正します。

私は借金の事があるので妻の実家ではあまり発言はしないようにしておりますし
また、できません。

妻の母が死ぬ前に信用保証協会の代位弁済分は支払ってくれました。
というか兄が母に出させて私と一緒に行き済ませました。

そういう金額も合わせてあなたにはもう遺産相続は何もないですよ!ということ
なのだと思います。

ただ私と妻と何も話さず突然こういう書類を持ってきて判を押してくれと言うことだったので
なんかちょっと憤慨しておりましたが回答者様の回答で納得でしました。

お礼日時:2015/01/25 07:33

(1)


あなたの奥さんが納得しているのなら、それでよい。
(2)
普通一般など考えなくてもよい。個々の事情はそれぞれ違うのです。
志望してから何日以内などという決まりは何もありません。まったく何もしないで相続手続きが全然進まないという人もいます。

なお、特別受益証明書を作ることと遺産の放棄は全然違いますよ。特別受益証明書に書いてある通り、既に相続分の財産の贈与を受けているということを証明するのであって、言い換えると相続したということです。そのときに相続を放棄していたつもりでいても、実際には相続しているのです。
ですから後から借金が見つかると、それも相続することになります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。

すごくわかりやすく回答していただきありがとうございました。

納得しました。

深夜にご回答いただいて感謝しております。

お礼日時:2015/01/25 07:49

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