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会社間の業務委託契約書を代表取締役名で作成する場合、
契約書の住所はどこの住所を記載するのでしょう?
というのも、
 (1)会社が登記されている住所A
 (2)代表取締役が日常業務を行っている住所B
  (名刺など社外ではこちらを使用)
と2種類あるのです。

(1)(2)のどちらなのか、それともどちらでも良いのか。
アドバイスをお願い致します。

A 回答 (3件)

 住所とは、法人の場合は商業登記されている所在地、個人の場合は住民登録されている住所です。



 ちなみに個人が現在住民登録と異なる場所に住んでいる場合は、居所といいます。
 
 また、法律的には人を住所と氏名で特定するので、契約書の住所と氏名、名称は大変重要なものです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
(2)の住所Bで契約書を作成してしまった場合、
このままでは(法的に)問題があるのでしょうか。

補足日時:2004/06/13 10:16
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
登記されている住所なら間違いないですね。

お礼日時:2004/06/16 00:38

会社の住所は、基本的には商業登記簿謄本に記載されてる会社の本店所在地とされています。


又、契約書などに住所を記載するのは、その会社を特定するためですから、商業登記簿謄本に記載されている住所を書くことになります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
商業登記簿謄本とは異なる(2)の住所Bで契約書を作成してしまった場合、(法的に)問題があるのでしょうか。

補足日時:2004/06/13 10:22
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この回答へのお礼

登記されている住所ならまず間違いないですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/16 00:39

業務委託契約書は法令書だと思うので、会社間で契約する場合、定款に書いてある住所、つまり、(1)ではないでしょうか。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
法的に考えると(1)が無難と思いますが、(2)で契約書を作成してしまった場合、(法的に)問題があるのでしょうか。

補足日時:2004/06/13 10:23
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この回答へのお礼

実態はともかく、書類上は登記上の住所ですよね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/16 00:41

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