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私20年ほど前に交通事故で脳に障害を負ってしまい、現在30後半の精神障がい者です。
両親と一緒に暮らしながら継続Bに通っていて福祉的就労をしています。
障害厚生年金2級をもらいながら生活しています。
診断書の提出は5年ごとです。
診断書に書かれている予後は不良となっています。
今は2級ですが、これから年を取り症状が悪化してくれば1級になることもあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

20年経過して、安定しているなら、等級は変わらないのでは、文章もかけるほど出し、、、。



精神障害で、等級を取っただけでしょう、本来は高次脳機能障害なのでは、、、。

療育手帳の申請を市役所にすると良いみたいですよ、親が健在のうちに。

財産とか沢山あり、あなた以外に子供がいないのなら、将来、任意後見制度などがあります。

就労できるなら、しても良いでしょう。掃除夫や軽い雑役など、

でも、年金は、働けない事を証明してもらうお金ですからね。

うっかり、社保、年金のある会社に勤めると跡が面倒そうな気はします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、社会保険のない短時間労働などをし、年金と賃金で生活していこうと思います。

お礼日時:2015/01/26 20:45

支援学校教員です。



20歳より前に「障がい」を負って、現在「障害厚生年金2級」を受給されているという事は、「厚生年金保険を納めている期間に、障がいを負った」という事ですね。

ならば、あなたに収入があっても「減額」される事はありません。「収入により減額」があるのは「20歳以下の障がい」で「本人が年金を納めていない」「障害基礎年金」受給者か、「労働に著しい困難がある」とされて「認定されている」3級の人だけです。

多分、あなたは「障害等級認定基準」も「精神の障がい」のBの(5)である、

「高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会 生活に制約があるものが認定の対象となる。その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。
なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られること から療養及び症状の経過を十分考慮する。
また、失語の障害については、本章「第6節 言語機能の障害」の認定要領により認定する」

が適用されているのでしょう。この場合、「代償機能やリハビリテーション」から「症状が好転することが期待できる」ので数年おきの「認定」が行われるのです。

ただ、「これから年を取り症状が悪化してくれば1級になる」は、「その原因が、高次脳機能障害によるもの」と認定されればあり得るでしょうが、なかなか難しいと思いますよ。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

詳しくは、地域の「就業・生活支援センター」でお尋ねください。相談は無料です。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、では相談してみます。

お礼日時:2015/01/26 20:46

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