今年からフリーランスで仕事をしていて初めてのjことばかりですので、お知恵を拝借させてください。
業務委託で仕事をもらっていますが、毎月の請求書で源泉徴収をひかれているところから1社だけ源泉徴収票が送られてきました。
他の会社からはまだ送られてこないのですが、これはこちらから催促しないといけないものなのでしょうか?それとも、この時期はまだおくられてくるには早い時期なのでしょうか?
また、普段請求書で源泉徴収額を明記していますが、改めて源泉徴収票が送られてくる意味はどこにあるのでしょうか?
たとえば、確定申告のときに書く必要があるとしても、普段の請求書のぶんを計算すればいいと思うのですが、この場合送られてくる源泉徴収票は、確認の意味で送られてくるのでしょうか?
無知な質問とは分かっておりますが、どうぞご享受くださいませ。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.3です。
補足しておきます。支払調書は会社が税務署へ提出するように法律で決められている書類です。会社が1年間(1月~12月)に支払った報酬・料金等を集計して支払先ごとに1枚の支払調書にまとめ、翌年の1月末日までに税務署へ提出することになっています。
【根拠法令等】所得税法第二百二十五条第一項
ですから、会社が支払先へ”支払調書の写し(コピー)”を郵送するとすれば、やはり同じ時期ですね。1月です。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
業務委託ですから、送られてきたのは「給与所得の源泉徴収票」ではなく、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」のはずです。その前提で以下、回答します。
~~~~~~~~~~
支払調書は会社が税務署へ提出するように法律で決められている書類です。会社があなたに発行するようにとは決められていません。
【根拠法令等】所得税法第二百二十五条第一項
それなのに、あなたに送ってきたということは、その会社の親切によるもです。そして、その会社は”支払調書の原本”を税務署へ提出するので、あなたに送ってきたのは”支払調書の写し(コピー)”なのです。
>他の会社からはまだ送られてこないのですが、これはこちらから催促しないといけないものなのでしょうか?
上で書いたように、所得税法によれば、支払調書は会社が税務署へ提出する書類であり、あなたに発行するものではないので、他の会社からはまだ送られてこなくても違反ではありません。親切でない会社は送ってこないでしょう。
>確定申告のときに書く必要があるとしても、普段の請求書のぶんを計算すればいいと思うのですが・・
その通りです。よくご存じですね。
業務委託の仕事の報酬は事業所得又は雑所得になります。事業所得又は雑所得の確定申告をするときは、帳簿や請求書、納品書控などの記録を見て申告書を作成しますから、”支払調書の写し(コピー)”がなくても構わないのです。また、確定申告書に”支払調書の写し(コピー)”を添付しなくても良いのです。
No.2
- 回答日時:
>業務委託で仕事をもらっていますが、毎月の請求書で源泉徴収…
源泉徴収されているって、具体的にどんなお仕事ですか。
雇用 = 給与でなければ、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>1社だけ源泉徴収票が送られてきました…
本当に源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
ですか。
源泉徴収票で間違いないなら、それは業務委託 = 事業所得などではなく、ふつうに「給与所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
です。
業務委託 = 事業所得で、前述の源泉徴収対象になる職種で間違いないなら、所得税を前払いさせた証拠書類として交付されるのは、源泉徴収票でなく「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
です。
>他の会社からはまだ送られてこないのですが、これはこちらから…
「支払調書」は源泉徴収票と違って、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいませんし、確定申告に必須な資料でもありません。
だまっていたらもらえないこともありますし、なくても確定申告はできます。
>普段請求書で源泉徴収額を明記していますが、改めて…
大きな間違い。
源泉徴収は支払者の責で行うものであり、受取人がいくらいくらと指図するものではありません。
>確定申告のときに書く必要があるとしても、普段の請求書のぶんを計算すればいいと思う…
請求書など何の意味もありません。
確定申告書には、実際に受け取ったときに引かれた金額を書き入れます。
>この場合送られてくる源泉徴収票は…
源泉徴収票で間違いないのなら、確定申告書に添付しなければいけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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