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- 回答日時:
いつの時代の戸籍かわかりませんので現行法(昭和23年以降)の戸籍と推測してお答えします。
結論から言うと、お手元にある戸籍の、ひとつ前の戸籍をとっていただくとお父様のご兄弟は載っています。
もしそこに載っていなければ、さらにもうひとつ前の戸籍をとっていただく、載っていなければさらにもうひとつ前の……と、どんどんさかのぼっていけば、最初に戸籍がつくられた明治の時代の戸籍までさかのぼることができます。
通常、現行法の戸籍は婚姻により夫婦にて編製され、そこに生まれた順番に子が記載されていきます。
質問者様のおじい様の戸籍(除籍)はおじい様のお子様(質問者様のお父様のご兄弟)が全員載っていないとのことですので、この戸籍は婚姻によって編製されたものではなく、改製(戸籍法の改正により新たに戸籍を作りなおすこと)後のものか、転籍(他の管内に戸籍を移す、つまり本籍番地をかえること)後のものと思われます。
そのことが書いてあるはずですので、よく確かめてください。
戸籍は新しく作りなおされると、その時すでに亡くなっていたり、他の戸籍に移っていたりして除かれている人は新たに記載されません。なので、三男様(結婚して夫婦で戸籍をつくっている)長男様と次男様、長女様(亡くなられている)次女様(たぶんお嫁にいかれていて夫婦で戸籍をつくっている)は載っていないのだと思います。
そしてご質問者様のお父様は、その当時はまだご結婚されていなかったので記載されたのでしょう。
請求の仕方は、その戸籍の本籍と筆頭者を申請書に記入して通常どおり請求するだけです。
簡単な方法は窓口で『○○(お父様のお名前)の兄弟が全員わかるように戸籍をとりたい』と言えば対応してもらえるはずです。
郵送で取り寄せる場合は申請書の備考欄や余白にその旨を書いて、今持っている戸籍のコピーを同封するとよいと思います。
ちなみに『前の戸籍の本籍筆頭者ってどうやってわかるの?』ということですが、お手元にあるおじい様の戸籍を見ていただくと、一番最初のほうに『この戸籍は何年何月何日にどういう理由で編製された』ということが書いてあると思います。
縦書きの戸籍なら文章で、横書きの電算戸籍なら箇条書きで書いてあります。
戸籍の編製(新しい戸籍がつくられる)の理由は、婚姻、転籍、改製など(ほかにもありますが)
今お手元にある戸籍は、おそらく婚姻ではないでしょう。
もし改製なら改正前の戸籍である改製原戸籍(かいせいはらこせき)を請求します。本籍と筆頭者は同じです。
もし転籍なら転籍前の除籍を請求します。筆頭者は同じですが本籍は違います。お手元にある戸籍を請求した役所とは別の市区町村の役所に請求することになります。どこの本籍から転籍してきたか書いてありますのでよく確かめてください。
*****
補足として簡単に戸籍の説明をします。
現行法(昭和23年以降)の戸籍は夫婦と未婚の子どもの単位で編製されており、婚姻して氏の変わらなかったほうが筆頭者となっています。
子どもが婚姻したら親の戸籍を出て、夫婦でまた新たに戸籍を編製します。
それより前の戸籍は筆頭者ではなく戸主という言い方をしました。
家督を相続することにより戸主となり、戸主の戸籍に妻、子のほかに、父、母、兄弟、兄弟の妻、兄弟の子(甥、姪)など一族全員が乗っていました。
そして戸主が亡くなったり、年を取って隠居してほかのものに家督を譲ると、新たにそのものが戸主となった戸籍が編製されて、そのものから見て妻、子、父、母、兄弟……というふうに記載されました。
ほかにもいくつか改製がなされて記載の仕方がかわったりあらたに戸籍を編製しなおしたりされていますが、昔と今の戸籍の大きな違いは上記の二つです。
お世話になります、詳細のご説明本当にありがとうございます。
何せ戸籍謄本など普段見たこともなく、素人中の素人なので、1から
勉強すべきと思っております。
いろいろネットを見ても、戸籍謄本の見方をあまり詳しく書いていないので
勉強が足りないと思っておりました。一応、役所には遡るところまで、全部くださいといって
もらったのですが、明治時代まででした。祖父のお父さんのところで終わりでした。
そこにも、兄弟は全員載っておりませんでした。
兄弟が全員わかる形でくださいと、もう一度役所に出向いて、聞いてみるのは、ぜひやってみたいと思います。
もう一度、教えてもらったことを読み返しながら、戸籍謄本を一度じっくり解析してみますね
また、追ってご連絡しますので、よろしくおねがいします。取り急ぎお礼まで。
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