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主人が公務員(所得約480万)、わたしが個人事業主(所得約160万)で働いています。

子供がもうすぐ国民年金を払う年齢になるのですが、大学生のため
親が卒業まで払うつもりです。

その場合、主人のほうで年末調整か確定申告をするのか、わたしが
確定申告したほうがいいのか、どちらがいいのでしょうか?
やはり所得が多いほうで申告するほうが、所得税の還付は大きいの
でしょうか?

おわかりになる方、いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まずは基本的なことを書かせていただきます。



国民年金は払うものではなく、もらうものです。
払うものは国民年金の保険料でしょう。
言葉をあやまると、回答も誤る原因になりますよ。

社会保険料控除における国民年金保険料では、生計を一にする親族の保険料を含めることができると思いますが、あくまでも払った人が控除を受けられるのです。
したがって、ご夫婦の任意で決めるものではないのです。

ただ、家計からの保険料支払いで、ご夫婦の収入が混ざっているような場合には区別できませんので、希望されるほうで控除を受ければよいでしょう。
注意点としては、口座引き落としなどであれば口座名義人が重要となると思いますし、その保険料支払いのための入金などを親の口座からお金を移すようなことをしていれば、足跡が明確なわけですから、どちらでもよいとは言い切れません。
現金払いでの納付となれば、お金に色はついていませんから何とでも言い訳は可能でしょう。

所得税は、超過累進課税と言いまして、所得の多い方のほうが税率が高くなります。
ですので、同じ控除の金額であっても、税率の高い人のほうが税金の計算に与える影響は大きいので、ご主人からの控除がよいと思われます。ただ、ご主人のほうで他の控除の金額によっては、十分な控除を受けていれば、奥様の所得控除にしたほうがよい場合もあることでしょう。

最後に、質問の所得とされている金額は正しいでしょうか?
給与所得という意味でいえば、ご主人の所得480万円でいえば、年収700万円近いことになりますよ。
所得控除などを各種受けた後となれば、もっと高い年収ということですよ。
正しければよいですが、収入と所得を誤って考える人も多いため書かせていただきました。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。ご丁寧な回答ありがとうございました。
主人からの控除のほうがいいんですね。

ちなみに、主人の所得は(平成26年分)の源泉徴収票によると
支払金額が約750万円、控除後の金額が約550万円でした。

お礼日時:2015/02/04 17:34

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