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生活保護を受けながら月に2~3日程度ですが日払い手渡しでアルバイトをしております。申告をせずに仕事を続けていると詐欺になると聞いたのですが、月に2~3日程度のアルバイトでも同じでしょうか?

というより手渡しで雇用保険など一切払っていないアルバイトをしていることが、市にばれることがあるでしょうか?

A 回答 (3件)



大体誰かの通報です。
現在は元刑事などが生活保護Gメンとして、活動しています。

ルールを無視するのは勝手ですが、万一逮捕されれば、受給停止だけでは済みません。
たかが数千円でも犯罪は犯罪です。
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初めまして。

生活保護受給者です。私も、月に2,3日仕事をしています。ただ、仕事は、職安を通しているので、収入申告しています。本来は、収入があったら、申告するのが義務です。多少にかかわらず、ギャンブル、借金なども。ただ、日払い手渡しでばれる事はないと思います。ばれるとしたら、人からのチクリです。これで、ばれた人が、何人もいます。誰にも、喋らなければ、ばれる事は有りません。人の口だけは注意して下さい。後は、貴方の良心次第です。貴方の、仕事の金額は分かりませんが、15000円までは、一切、生活扶助からは、引かれません。私は、軽作業(草刈、公園の掃き掃除など)ですので、1回の仕事で弁当付きで7283円です。2回なら、引かれませんので、3回あるときも、行かないようにしています。これから、もっと寒くなるでしょう。お身体に、気を付けて下さい。
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>月に2~3日程度のアルバイトでも同じでしょうか?


もちろんです。
収入に変わりありません。

>というより手渡しで雇用保険など一切払っていないアルバイトをしていることが、市にばれることがあるでしょうか?
バレない可能性も高いでしょう。
でも、ひょんなこと(タレ込みなどがあり)バレるかもしれません。
バレなければ法を犯してもいい、と考えるのか、あとは、貴方の自己責任で判断してください。
また、この間、テレビでやってましたが、役所では”生活保護Gメン”を置き、不正受給を徹底してなくすよう力を入れています。
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