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去年の4月に会社をやめて、6月に納税通知書が届いて、直ぐに第4期まで納金して、去年の11月に就職したのですが、1月分の給料明細を見たら住民税が天引きしていないのが解り、どうしたらいいのかわからいので教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 前の会社の源泉徴収票は今の会社に届けて、給与所得の源泉徴収票はもらいました。

      補足日時:2015/02/01 19:43

A 回答 (2件)

引くべき住民税がないのだと思いますよ。



住民税は前年の所得により決定し、給料から天引きの特別徴収の場合は6月から翌年5月までに分けて、直接支払う普通徴収の場合は4回納付期日がある形で請求されます。
質問者様の場合、6月に納付書を受け取って4期まで納付したと言う事ですから、今年の5月分までは既に納付済なのでしょう。
確かな事は金額の通知と領収書を見てください。

蛇足ですが、源泉徴収を提出したことで行われるのは、所得税の通算であり住民税とは直接は関係しません。
会社を退職する場合は、会社側が事務手続きをすることで、新しい会社からの徴収に切り替わる、普通徴収に切り替わる、残額を一括納付する、いずれかになります。
お辞めになる時期や、新旧それぞれの会社が互いを知っているかなどで、変わってきます。
質問者様の場合は、4月退職ですから、当時の住民税は退職時のお給料なり退職金なりから一括で徴収された可能性が高いですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます❗
参考になりました❗
6月から天引きって事がわかったので、良かったです❗

お礼日時:2015/02/01 21:29

>直ぐに第4期まで納金して…


>1月分の給料明細を見たら住民税が天引きしていない…

なんで二重に払いたいのですか。
1年分すべて支払い済みなのに、その上に天引きされたらあほらしいでしょう。

住民税は所得税と違って、4月から翌年 3月までの「年度」単位なのです。
年度単位とはいっても実際に納めるのは、サラリーマンなら 6月から翌年 5月まで 12回分納。
サラリーマン以外なら 6月から翌年 1月までに 4回の分納という自治体が多いです。

>どうしたらいいのかわからいので…

今の会社にずっと勤めるなら、だまっていても 6月の給与から天引きされますよ。
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