
よろしくお願いします。
いろいろ調べたんですがどうも要領が掴めません。
確定申告の話です。
昨年6月に会社を辞め求職中ですが、
現在無職です
障害者手帳3級を数年前に取得したため
控除を受けたいと思っております。
前職は私が手帳を持っていることは知りません。
今まで仕事は一般枠でやってきており、
ハローワークには一般枠、障害者枠両方に
登録していますが一般枠で就職を希望しております。
そこで質問です。
1、確定申告の際、税務署に何を持っていけば
いいのでしょうか。
2、障害者控除を受けた場合、次、仕事が
決まった場合、控除を受けたことが、
わかってしまったりするのでしょうか。
教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
3級ですと、通常の障害者控除の対象となる可能性があります。
2級以上ですと、特別障害者としてさらに優遇されることとなります。
税務署へは、給与だけであれば、源泉徴収票と障害者手帳が必須となります。
年末調整は当然に受けていないでしょうから、年末調整で受ける予定であった各種控除証明書もあれば、控除が受けられることでしょう。
退職後に納めた国保や国民年金などがあれば、こちらも控除の対象となります。
国保は控除証明書というものがありませんので、納付金額がわかるようにされるとよいでしょう。わからなければ、住所地役所に確認されることですね。
国民年金は控除証明書が必要となるでしょう。
その他の控除などがある場合には、それぞれの必要書類が必要です。
半年程度しか働いていないようですので、控除がなくても大部分の還付が受けられると思われます。収入額によっては、税額が出る可能性もありますので、できるだけの控除を用意されることをおすすめします。所得税の申告書で所得税が0になったからと安心しないことです。所得税の申告は住民税の申告を兼ねますので、住民税は控除額が所得税より小さく設定されていますので、余裕を持った控除がよいと思います。
パソコンとカラープリンタがあれば、国税庁のHPでも申告書の作成は可能です。そちらで作成してみると楽かもしれません。国税庁のHPも素人向けにできていますが、わかりにくければ、必要そうなものすべてを持っていかれることですね。
人それぞれ家族構成や控除なども異なります。質問文だけで100%の回答は難しいでしょう。
新たな勤務先に申告内容がいくことは基本的にありません。
しかし、住民税の特別徴収(給与天引き)を受けるような場合には、所得額やsy遠く控除額の合計などが通知されるかと思います。年末調整で参考にされるとは思いませんが、勤務後の年末調整と控除額が大きく異なったりすれば、会社の担当者は疑問に感じるかもしれません。
さらに、転職後も同様に障害者控除を受ける場合、年末調整ではなく申告により控除を受ければ、特別徴収の通知と会社の把握している年末調整と一致しないこととなります。会社の担当者が疑問を感じる可能性はあります。
以前私が会社の担当者として、従業員の住所地役所に確認したところ、確定申告がされたことなどの情報程度は教えてくれてしまいました。
副業禁止を守っていないのではとの疑問からの問い合わせの可能性があり、あなたがごまかしとおせるだけの知識や理論武装ができなければ、勤務先に障害者手帳の交付を受けていることを隠すべきではないでしょう。健康状態等の虚偽の申告などとされてもよくありませんからね。

No.3
- 回答日時:
こんにちは。
残念ながら3級ですと控除の対象にはならないようです。
身体障害者手帳に一級または二級と記載されている方
精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
重度の知的障害者と判定された方
と国税庁のHPに記載があります。
No.2
- 回答日時:
お答えしま。
>1、確定申告の際、税務署に何を持っていけば
>いいのでしょうか。
源泉徴収票だけでえぇで!
6月退社で12月までは無職やったんでっしゃろ。
せやったら納めてる税金全額返ってきまっせ!
障害者控除以前の話ですわ!
>2、障害者控除を受けた場合、次、仕事が
>決まった場合、控除を受けたことが、
>わかってしまったりするのでしょうか。
あんさんが手帳を会社に提示せん限り、判りまへん。
せやけど・・・控除分の銭「お国の為に奉納」するんでっか?
太っ腹なあんさんでんな!!
No.1
- 回答日時:
>1、確定申告の際、税務署に何を持っていけば…
【必須】退職の際にもらった源泉徴収票、判子 (三文判)、銀行口座番号のメモ
【参考程度】障害者手帳
>2、障害者控除を受けた場合…
去年は半年しか働いていないとのことですが、所得税が発生しますか。
発生するなら障害者控除も書き込めばよいですが、失礼ながらあまり所得額が多くなかったのなら障害者控除まで書く意味はありませんよ。
所得税の計算は、
1. 源泉徴収票の「支払額」を「所得」に換算します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
2. 「所得控除」に該当する物を全部拾い上げます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
・基礎控除・・・38万
・社会保険料控除・・・給与から転義期された健康保険、雇用保険、厚生年金および退職後に支払った国民健康保険、国民年金などの実支払額合計
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
・その他該当するもの
3. [所得]- [所得控除の合計] = [課税所得]
この式が 5万円以上マイナスになってしまうなら、障害者控除はあまり意味ないです。
まあ書いてもいいですけど、書くなら
・障害者控除・・・27万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
4. [課税所得] × [税率] = [所得税]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
5. [所得税] - [源泉徴収税] = [確定申告で納める所得税]
この式がマイナスになるなら、納税でなく還付です。
>次、仕事が決まった場合、控除を受けたことが、わかってしまった…
公務員には守秘義務があり、個人情報に属することがらを必要外の部署に漏らすことはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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