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源泉所得税の還付を翌年1月に給与と一緒に還付していますが、この分は
賃金台帳に記入が必要でしょうか?。

A 回答 (2件)

賃金台帳において、源泉所得税の徴収を記入しているのであれば、論理の帰結として、源泉所得税の還付もまた記入すべきです。



仮に年末調整による還付を翌年1月に行うとしても、翌年1月の欄に年末調整による還付額を記入して下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2015/02/04 10:35

 1月の給与と一緒に還付するのはかまいませんが、分けて記入するのが望ましいのは明らかです。

記入が必要かどうかは貴方が後で帳簿を見て必要かどうか次第ですが、後になると忘れやすいので、記入したほうがいいでしょう。
 賃金台帳の書式にもよりますが、一般には「年調過不足額」「差引支給額」という欄がありますので、還付金額を記入したほうがわかりやすいです。
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この回答へのお礼

御回答をいただきましてありがとうございます。
「年調過不足額」「差引支給額」欄が無いのですが、テキストボックス等で
覚えとして入れておきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/04 10:39

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