次の3口座に投資信託と株を管理していると仮定した場合。
・A銀行=投資信託「配当金」(特定口座)
・B銀行=投資信託「配当金」(一般口座)
・C証券=株(売却損あり)、投資信託「配当金」(特定口座)
確定申告の下記取扱いについて、お教え願いたく思います。
(1)「一般口座」(※)の「配当金」でも、税金は源泉徴収されているので、B銀行は確定申告の対象から外し、A銀行、C証券のみを申告することが可能でしょうか。
(※「一般口座」は、銀行で明細を作成してくれないので、把握が困難)
(2) 確定申告の方法として、「総合課税」と「申告分離課税」のどちらを選ぶかは自由でしょうか。
また、「総合課税」と「申告分離課税」のどちらを選ぶ方が有利でしようか、教え願います。
以上、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)「一般口座」(※)の「配当金」でも、税金は源泉徴収されているので、B銀行は確定申告の対象から外し、A銀行、C証券のみを申告することが可能でしょうか。
可能です。
>(2) 確定申告の方法として、「総合課税」と「申告分離課税」のどちらを選ぶかは自由でしょうか。
自由です。
>「総合課税」と「申告分離課税」のどちらを選ぶ方が有利でしようか
総合課税は、税率は所得が少なければその税率(5%とか10%とか)になるし、「配当控除(配当の10%が税額から控除される)」も受けられお得です。
申告分離課税はこのようなことはありませんが、株の譲渡損失と通損ができます。
貴方の株の損失がいくらなのか、配当そのものがいくらあるかで、どちらが有利かは変わってきますね。
回答有難うございます。
「総合課税」と「申告分離課税」の損得の分かれ目は、「課税所得金額」が330万円を超えるかどうかのようです。
「課税所得金額」とは「所得」(配当所得を含む)から、基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの各種所得控除額を差し引いた額のようです。
であれば、私は330万円を超えないので、「総合課税」を選び、「配当控除」を受ける方が有利かと思っています。
ただ、「C証券の株(特定口座)」に「売却損」がありますので、「申告分離課税」を選ぶ方が得なような気もします。
そこで、「C証券」の「特定口座年間取引報告書」の内容を確認すると、売却損は他の益と、損益通算されて計算されて、結果、「益」となっています。
であれば、わざわざ「申告分離課税」を選んで、損益通算をしなくてもよいのではと迷っています。
No.3
- 回答日時:
よい方法を教えます。
一番簡単なのは、申告しない。です。
見る限りはすべて源泉徴収されているので、何も問題ありません。
一番得なのは、A、B銀行の総合課税で申告です。
あるいはどちらか一方でもいいです。
C証券では既に損益通算されており、総合課税で申告すると
その分が戻ってしまいます。ですのでC証券は申告しないのが
よいと思います。
一般口座のB銀行分でも年間の『上場株式配当等の支払通知書』
があれば申告できます。銀行でもこのぐらいの資料出してくれ
ると思うのですが....(証券会社と提携していたりするので)
銀行によるんですかね。
アドバイス有難うございます。
国税庁ホームページの「パソコンで確定申告」画面から、配当控除を受けようと思って、入力画面に従って入力していたら、「申告表第三表(分離課税用)」に到達してしまいます。
それでも、思っていた以上に「還付される税金」があるので、それで提出しょうかとも思っています。
一般口座の配当金についても、一覧表を作ろうとチャレンジしかかりましたが、もともと小額の配当金ですし、労力の割りには、還付金が少ないので、諦めかかっています。
どうも、私の知識不足で、折角のアドバイスが生かせずに、申し訳ありません。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
>B銀行は確定申告の対象から外し、A銀行、C証券のみを申告する…
口座ごとに区分する限り、別に問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
>「総合課税」と「申告分離課税」のどちらを選ぶかは自由…
はい。
>「総合課税」と「申告分離課税」のどちらを選ぶ方が有利…
軽々に結論が出る話ではありません。
検討すべき事項は、
・株および投信の譲渡損益はプラスかマイナスか
・給与など他の所得はあるのかないのか
・他の所得があるなら税率はいくらほどか
など。
まあ一般論としては、譲渡損失を出していないのなら、配当をあえて申告分離課税とする意味はあまりありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答有難うございます。
「総合課税」と「申告分離課税」の損得の分かれ目は、「課税所得金額」が330万円を超えるかどうかのようです。
「課税所得金額」とは「所得」(配当所得を含む)から、基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの各種所得控除額を差し引いた額のようです。
であれば、私は330万円は超えないので、「総合課税」を選び、「配当控除」を受ける方が有利かと思っています。
ただ、「C証券の株(特定口座)」に「売却損」がありますので、「申告分離課税」を選ぶ方が得なような気もします。
そこで、「C証券」の「特定口座年間取引報告書」の内容を確認すると、売却損は他の益と、損益通算されて計算されているようです。
であれば、「申告分離課税」を選ぶ必要もないのかと迷っています。
税務署に聞くにしても、もう少し、知識を得てからにしたいと思っています。
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