No.3ベストアンサー
- 回答日時:
◎「業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密」については,医療機関を受診した事も含まれるとされ,外来を受診した事・入院した事も秘密にしなければならないと思います。
(但し、警察・検察等の正当な捜査権についてはこれが優先されます。)--------------------
刑法 第134条(秘密漏示)
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。《改正》平13法153
第135条(親告罪)
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
--------------------
◎さて、本件の場合は、直接上記に規定された職種には該当しませんが、これらと同様に秘密を知り得る職種であり(看護師等も同様)、当然病院を管理運営する医師・責任者が、職員等に守秘義務を厳守する事を指導する責を有すると考えます。
◎また、「守秘義務は第三者が対象でアナタは本人だからいいんだ」については、その発端は「バイト先の病院でカルテにアナタの名前があったから」との事ですが・・・
例えば、病院の受付であなたと顔わ合わせ、その時「あら、こんにちは・・・」となっても、常識・モラルの見地から考えても「どうしたの」とはその場で聞く事は、憚ると思います。
◎まして、「カルテを見て」との言葉であれば、例え友人で有っても(友人・知人で有ればこそ?)、患者の立場から考えれば不安が生じる事は必然かと考えます。
◎病院等での受診事実を職として知り得る者が「カルテを見て」行動したので有れば、本人・第三者に係わらず守秘義務違反で有ると思慮致します。
本件は「おめでた」ですからまだ、若干の理解は出来ますが、これが流産・中絶・癌等々で有ったらどうでしょう。勿論、その知人は「そうなら言わないわ・・」と言うでしょう。
◎私は(多分あなたも?)本件は悪意でないとは思います。でも善意・悪意の問題でなく「カルテを見て」の言葉がどれ程重たいのか、その様な事実を知り得る職がどれ程重たいのか、抗弁の言葉からしても、その知人は理解出来ていないのでは、と思います。
◎本件について、「おめでた」だから許せると百歩譲ってあなたが気持ちを収めるか・・・それとも、あなたが納得出来ないので有れば、その知人が解雇になる事をも含んで、その病院長に事実を話し、守秘義務に対しての教育徹底を要請するかは、あなたの今のお気持ちと知人との関係のバランスが結論を出すのではと考えます。お体ご自愛下さい。
私も、この知人は悪意があって聞いてきたのではないと思いますが、彼女には度々、相手に言うつもりは無いと伝えたはずの話や、これは言わないで、とお願いした話を漏らされたことがあり、以降漏らされたくない話はしないようにしていたので彼女に妊娠を知られた事が不安でなりませんでした。
(「おめでた」ではあるのですが、いわゆる「できちゃった婚」で、田舎ということもあり、家族に向けられる目が厳しくなるので主人と、子供が生まれるまでは周りに妊娠を知らせないでおこうと決めていました)
この知人と話して、周りに言いふらさないようお願いしてみます。(周りに言いふらした時点で大問題でしょうが・・・)
それでも話が漏れるようであれば、解雇とまでは思っていないのですが院長さんにお話するしかないと思っています。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
法律的にも問題になります。
守秘義務違反になります。違反になるみたいだよ?と柔らかく言ったつもりですが、守秘義務は第三者が対象でアナタは本人だからいいんだ!と延々と説教されてしまいました。
私は一般人なので専門的な反論はできませんが、あまり頻繁に診療・受診に関してのメールがくるようであれば院長さんに相談してみようと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
病院が公的な病院ならば地方公務員法の守秘義務に抵触し、たとえ公的な病院でなくてもカルテの内容を口外することは医療法に抵触します。
現実的には、病院の管理者に報告すれば、その知人は現職を追われることになるでしょう。
公的な病院ではなく個人病院なのですが、相手にやんわりと注意したところ、守秘義務違反は第三者に漏らすことだから自分は違反じゃない!と譲らないので困りました。
もし、自分が周りに知られたくない病気にかかった時、いくら第三者に漏らさなくてもわざわざ干渉してこられると嫌な気分になると思うんですが・・・
これからも受診する度に何か言ってくるようであれば院長さんに相談してみようかと思います。
ありがとうございました。
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