プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

子供に猫を飼いたいとせがまれ、飼う事にしました。

それまで猫を飼っている家やネコカフェにも行っていて問題が無かったので
全く気にしていなかったのですが、実は子供が猫アレルギーである事が判明しました。

既にブリーダー(ちゃんと店構えをしている)に予約金として5万円を支払っており
この場合、キャンセルするとしたらどうなるのが相場でしょうか?
(契約書には予約キャンセルに関する記述はありませんでした。)

予約金の5万円は返却されないのが普通でしょうか?
それとも交渉で1万円だけ支払う・・・みたいな事も可能なのでしょうか?
(もちろん相手次第だとは思いますが、相場としてどうなのか?)


あくまで法律相談と言いますか、常識的にこの場合、どうなるのか知りたいという質問です。
申し訳ありませんが、猫アレルギーの克服方法や飼う飼わないに関する回答は不要です。
予約する前に、アレルギー検査をしないのが悪い・・・といったお叱りも勘弁して下さい。

以上お手数ですが、専門家や経験者の方、御回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

契約書に書かれてないのなら、そのブリーダーさんと交渉するしかないでしょう。


《相場》というのは無いかもしれませんよ。大概は予約金は返せません、というのが多い気がします。
私の見聞きしてる範囲で、ではありますが。
ですので、契約書に書かれてないのなら交渉ですかね。
五万全額返金は無いとして、その中から一、二万は
返ってくるのか、、、←このパターンはあまり無さそうな気もしますが、、、(;^ω^)
大概は契約書に全額返金不可となってるのが多い気がしますね〜〜
早く交渉に入った方がよろしいかと思われます。
ブリーダーさん側も、キャンセルされた子を新しい譲渡先を見つけなければなりませんしね。
キャンセルされるとまだ知らないブリーダーさんは、質問者さんにお渡しする日まで子猫ちゃんの体調など調整して準備してるわけですしね。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。。。

結局、飼う事にしました。
アレルギーは、それほど酷くなっておらず、ひとまず安心しました。

お礼日時:2015/03/30 09:19

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