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土地代の請求権について教えてください。両親の話によれば実家の家屋の一部を別の地主の土地を年間4千円ぐらいを払って使用していたのですが大した広さでもないということで地主が十数年前から自由に使っていいということになり賃貸料もいらないということ払わずにいたのですが、今年になって地主が平成11年に替わったということで(こちらはまったく知りませんでしたが、替わったという連絡も一切なし)弁護士事務所を通して請求が来たのですが平成11年にさかのぼってまで払う必要があるのでしょうか。以前の地主とは顔見知りだった関係ですので口約束だけでちゃんとした契約書はありません。

A 回答 (1件)

>平成11年にさかのぼってまで払う必要があるのでしょうか


●払う必要はありません。
前の地主との間では無償という契約であったし、今の地主とは未契約ということです。

ただし、地代が無料ということは賃貸借契約ではなく、つまりは借地借家法の適用を受けませんので、このような使用貸借契約は地主から退去を申し入れられたら家屋を解体して地主に返さねばなりません。
もしそのような最悪の事態を回避したいのであれば、年間4千円で借りていたこととして、支払った方がいいと思います。
おそらくは新しい地主側も弁護士が入っているくらいですから、それらを承知して申し入れてきていると推測します。
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